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総務の給湯室

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育児休業復帰給付金 手続書類について

著者 新米担当_勉強中! さん

最終更新日:2010年01月24日 05:57

育児休業復帰給付金の手続きを行いたいと思っております。
その際に必要な手続き書類は、以下の3点でよりしいのでしょうか?

 1、育児休業者職場復帰給付金支給申請書
 2、賃金台帳(対象期間:育児休業開始日~職場復帰日まで分)
 3、タイムカード(対象期間:育児休業開始日~職場復帰日まで分)

今回のご相談で一番心配なのは、2,3のそろえなければいけない対象となる期間です。
こんな質問の仕方でお分かり頂けますでしょうか?
申し訳ございません・・

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Re: 育児休業復帰給付金 手続書類について

著者 Maria さん

最終更新日:2010年01月24日 10:28

> 育児休業復帰給付金の手続きを行いたいと思っております。
> その際に必要な手続き書類は、以下の3点でよりしいのでしょうか?
>
>  1、育児休業者職場復帰給付金支給申請書
>  2、賃金台帳(対象期間:育児休業開始日~職場復帰日まで分)
>  3、タイムカード(対象期間:育児休業開始日~職場復帰日まで分)
>
> 今回のご相談で一番心配なのは、2,3のそろえなければいけない対象となる期間です。
> こんな質問の仕方でお分かり頂けますでしょうか?
> 申し訳ございません・・

育児休業者職場復帰給付金の申請時には、
賃金台帳やタイムカードの添付は必要ありません。
提出書類は「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」のみです。

育児休業関連の給付については、
厚生労働省から詳しく説明されているリーフレットが発行されていますから、
お気に入りに入れておくといいですよ(^^

【参考】
育児休業給付の内容及び支給申請について(厚生労働省発行リーフレット)
http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf

Re: 育児休業復帰給付金 手続書類について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2010年01月25日 15:36

失礼いたします。

育児休業者が毎年1~2名いるので、返信いたします。
結論から先に言うと、

「復帰した日から復帰後6カ月経過した日までの賃金台帳、出勤簿等が必要になります。」

理由は、きちんと復職しているかの確認です。

パンフレットや、ハローワークから貰う冊子には、申請書だけしか書いてありませんが、実は申請書の裏(薄い赤字で記載してある物)の「注意-8」に「この支給申請書の提出に際しては、賃金額等の記載内容を確認できる賃金台帳、出勤簿等をご持参ください。」と記載されてあります。

初めて手続をした際、当方のハローワークから書類が足りないと指摘されました。
「明らかに記載漏れでしょう」とこちらが言っても「裏に書いてあるから」の一点張りでした。その時は、申請書が手元になく確認のしようがなかったので大変混乱しました^^;

注意書きでは、「ご持参ください」とあるため、勘案するとハローワークは、確認文書を保管する義務はないが、確認する義務があると考えられます。
よって、地域によっては確認せずに支給したり、提出を義務付けたり対応がまちまちの可能性があります。

それでは~

Re: 育児休業復帰給付金 手続書類について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2010年01月25日 17:31

裏面の全文をネットで探しましたがなかったので、今手元にある物を写しました。

次回申請書に一緒に付いてくる決定通知書の裏には、受給資格や算定期間・支給額の計算法が、提出する申請書の裏には申請書の記載法が書いてあります。申請書は、提出すると無くなってしまうので裏面を一回コピーしておくと良いと思います。法改正毎に微妙に内容が変わっていたりするので毎回目を通した方が無難です。

ーーーーーーーーーーーーーー
注意
1 提出期限について
(1) 育児休業基本給付金支給申請書として使用する場合
 この申請書は、指定された次回支給申請日に、(できるだけ事業主を通じて)事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出してください。また、育児休業基本給付金の支給申請については表記の「次回支給申請期間」に行わなければ、特別の事情があると認められない限り支給を受けることはできません。
 なお、次回の支給申請に限っては、最初の支給対象期間の初日から起算して4ヵ月以内に行うことも可能です。
(2) 育児休業者職場復帰給付金支給申請書として使用する場合
 この申請書は、休業が終了した日の翌日以後6ヵ月を経過した後に、その6ヵ月を経過した日の翌日から起算して2ヵ月以内に、(できるだけ事業主を通じて)事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出してください。
 なお、支給申請をすべき期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り支給を受けることはできません。
2 申請は正しく行ってください。偽りの記載をして提出した場合には、以後育児休業給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。
3 育児休業基本給付金の支給申請書として使用する場合の記載方法
(1) 表面下方の「第101条の14」の文字及び「育児休業者職場復帰給付金」の文字を抹消してください。
(2) ⑦欄及び⑩欄には、各々表記の「支給対象期間その1」及び「支給対象期間その2」の初日から末日までを記載してください。なお、年、月又は日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載してください。
(3) ⑧欄及び⑪欄には、各々⑦欄及び⑩欄に記載した支給対象期間において全日にわたって育児休業している日(日曜日、祝祭日等のような所定労働日以外の日も含みます。)の数を記載してください。
(4) 一の支給対象期間について、被保険者資格の喪失後一日の空白もなく別の事業主に雇用されたときも支給申請の対象となります。この場合において、被保険者資格喪失前の事業主から支払われた賃金については、⑨欄及び⑫欄に記載する賃金額に計上するとともに、備考欄にその額を記載の上、その事業主の確認印を押印してください。
(5) ⑨欄及び⑫欄には、各々⑦欄及び⑩欄に記載した支給対象期間において支払われた賃金(臨時の賃金、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の額を記載してください。なお、その賃金は育児休業期間外を対象とした賃金の額を含めないでください。
 また、賃金に含まれるか否かを判断しかねるものについては、各々⑯欄及び⑰欄にその額とその名称を記載してください。
(6) ⑬欄には、育児休業基本給付金決定通知書の表記の「給期間末日」前に休業を終了した場合に、その休業を終了して職場復帰した日を記載してください。
(7) 初回の支給申請において3ヵ月分の支給対象期間について申請を行う場合は、3月目の支給対象期間に係る⑦欄、⑧欄及び⑨欄に相当する事項を備考欄に記載してください。
(8) ⑭欄には、育児休業基本給付金の支給申請に係る子について、その子が一歳に達する日後の期間について保育所における保育の実施が行われない等の理由により引き続き育児休業を取得し、育児休業基本給付金に支給申請を行う場合に記載してください。この保育の実施が行われない等の理由及び期間については、⑭欄に記載し、記載内容を確認できる書類をこの支給申請書に添付して提出する必要があります。
4 育児休業者職場復帰給付金の支給申請書として使用する場合の記載法
(1) 表面下方の「第101条の13」の文字及び「育児休業基本給付金」の文字を抹消してください。
(2) ⑦欄から⑰欄までは、記載しないでください。
5 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、※印の付いた欄又は記入枠には記載しないでください。
6 事業主は、記載事実に誤りのないことの証明を行ってください。
7 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられる場合があります。
8 この支給申請書の提出に際しては、賃金額等の記載内容を確認できる賃金台帳、出勤簿等をご持参ください。
9 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名により記載してください。
10 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。詳しくは公共職業安定所までお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーー

Re: 育児休業復帰給付金 手続書類について

著者 新米担当_勉強中! さん

最終更新日:2010年01月25日 23:48

> > 育児休業復帰給付金の手続きを行いたいと思っております。
> > その際に必要な手続き書類は、以下の3点でよりしいのでしょうか?
> >
> >  1、育児休業者職場復帰給付金支給申請書
> >  2、賃金台帳(対象期間:育児休業開始日~職場復帰日まで分)
> >  3、タイムカード(対象期間:育児休業開始日~職場復帰日まで分)
> >
> > 今回のご相談で一番心配なのは、2,3のそろえなければいけない対象となる期間です。
> > こんな質問の仕方でお分かり頂けますでしょうか?
> > 申し訳ございません・・
>
> 育児休業者職場復帰給付金の申請時には、
> 賃金台帳やタイムカードの添付は必要ありません。
> 提出書類は「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」のみです。
>
> 育児休業関連の給付については、
> 厚生労働省から詳しく説明されているリーフレットが発行されていますから、
> お気に入りに入れておくといいですよ(^^
>
> 【参考】
> 育児休業給付の内容及び支給申請について(厚生労働省発行リーフレット)
> http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf


ご丁寧にありがとうございました。
さっそく、お気に入りに追加させていただきました(^_-)-☆

Re: 育児休業復帰給付金 手続書類について

著者 新米担当_勉強中! さん

最終更新日:2010年01月25日 23:51

> 失礼いたします。
>
> 育児休業者が毎年1~2名いるので、返信いたします。
> 結論から先に言うと、
>
> 「復帰した日から復帰後6カ月経過した日までの賃金台帳、出勤簿等が必要になります。」
>
> 理由は、きちんと復職しているかの確認です。
>
> パンフレットや、ハローワークから貰う冊子には、申請書だけしか書いてありませんが、実は申請書の裏(薄い赤字で記載してある物)の「注意-8」に「この支給申請書の提出に際しては、賃金額等の記載内容を確認できる賃金台帳、出勤簿等をご持参ください。」と記載されてあります。
>
> 初めて手続をした際、当方のハローワークから書類が足りないと指摘されました。
> 「明らかに記載漏れでしょう」とこちらが言っても「裏に書いてあるから」の一点張りでした。その時は、申請書が手元になく確認のしようがなかったので大変混乱しました^^;
>
> 注意書きでは、「ご持参ください」とあるため、勘案するとハローワークは、確認文書を保管する義務はないが、確認する義務があると考えられます。
> よって、地域によっては確認せずに支給したり、提出を義務付けたり対応がまちまちの可能性があります。
>
> それでは~



大変参考になりました。そうなんです、裏面の「注意-8」に「この支給申請書の提出に際しては、賃金額等の記載内容を確認できる賃金台帳、出勤簿等をご持参ください。」と記載されてあります。
これに悩んでいたのです。
復帰後からの半年分ですね。ありがとうございました(^-^)

Re: 育児休業復帰給付金 手続書類について

著者 新米担当_勉強中! さん

最終更新日:2010年01月25日 23:53

> 裏面の全文をネットで探しましたがなかったので、今手元にある物を写しました。
>
> 次回申請書に一緒に付いてくる決定通知書の裏には、受給資格や算定期間・支給額の計算法が、提出する申請書の裏には申請書の記載法が書いてあります。申請書は、提出すると無くなってしまうので裏面を一回コピーしておくと良いと思います。法改正毎に微妙に内容が変わっていたりするので毎回目を通した方が無難です。
>
> ーーーーーーーーーーーーーー
> 注意
> 1 提出期限について
> (1) 育児休業基本給付金支給申請書として使用する場合
>  この申請書は、指定された次回支給申請日に、(できるだけ事業主を通じて)事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出してください。また、育児休業基本給付金の支給申請については表記の「次回支給申請期間」に行わなければ、特別の事情があると認められない限り支給を受けることはできません。
>  なお、次回の支給申請に限っては、最初の支給対象期間の初日から起算して4ヵ月以内に行うことも可能です。
> (2) 育児休業者職場復帰給付金支給申請書として使用する場合
>  この申請書は、休業が終了した日の翌日以後6ヵ月を経過した後に、その6ヵ月を経過した日の翌日から起算して2ヵ月以内に、(できるだけ事業主を通じて)事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出してください。
>  なお、支給申請をすべき期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り支給を受けることはできません。
> 2 申請は正しく行ってください。偽りの記載をして提出した場合には、以後育児休業給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。
> 3 育児休業基本給付金の支給申請書として使用する場合の記載方法
> (1) 表面下方の「第101条の14」の文字及び「育児休業者職場復帰給付金」の文字を抹消してください。
> (2) ⑦欄及び⑩欄には、各々表記の「支給対象期間その1」及び「支給対象期間その2」の初日から末日までを記載してください。なお、年、月又は日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載してください。
> (3) ⑧欄及び⑪欄には、各々⑦欄及び⑩欄に記載した支給対象期間において全日にわたって育児休業している日(日曜日、祝祭日等のような所定労働日以外の日も含みます。)の数を記載してください。
> (4) 一の支給対象期間について、被保険者資格の喪失後一日の空白もなく別の事業主に雇用されたときも支給申請の対象となります。この場合において、被保険者資格喪失前の事業主から支払われた賃金については、⑨欄及び⑫欄に記載する賃金額に計上するとともに、備考欄にその額を記載の上、その事業主の確認印を押印してください。
> (5) ⑨欄及び⑫欄には、各々⑦欄及び⑩欄に記載した支給対象期間において支払われた賃金(臨時の賃金、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の額を記載してください。なお、その賃金は育児休業期間外を対象とした賃金の額を含めないでください。
>  また、賃金に含まれるか否かを判断しかねるものについては、各々⑯欄及び⑰欄にその額とその名称を記載してください。
> (6) ⑬欄には、育児休業基本給付金決定通知書の表記の「給期間末日」前に休業を終了した場合に、その休業を終了して職場復帰した日を記載してください。
> (7) 初回の支給申請において3ヵ月分の支給対象期間について申請を行う場合は、3月目の支給対象期間に係る⑦欄、⑧欄及び⑨欄に相当する事項を備考欄に記載してください。
> (8) ⑭欄には、育児休業基本給付金の支給申請に係る子について、その子が一歳に達する日後の期間について保育所における保育の実施が行われない等の理由により引き続き育児休業を取得し、育児休業基本給付金に支給申請を行う場合に記載してください。この保育の実施が行われない等の理由及び期間については、⑭欄に記載し、記載内容を確認できる書類をこの支給申請書に添付して提出する必要があります。
> 4 育児休業者職場復帰給付金の支給申請書として使用する場合の記載法
> (1) 表面下方の「第101条の13」の文字及び「育児休業基本給付金」の文字を抹消してください。
> (2) ⑦欄から⑰欄までは、記載しないでください。
> 5 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、※印の付いた欄又は記入枠には記載しないでください。
> 6 事業主は、記載事実に誤りのないことの証明を行ってください。
> 7 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられる場合があります。
> 8 この支給申請書の提出に際しては、賃金額等の記載内容を確認できる賃金台帳、出勤簿等をご持参ください。
> 9 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名により記載してください。
> 10 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。詳しくは公共職業安定所までお問い合わせください。
> ーーーーーーーーーーーーーー


こんなに沢山、ありがとうございました。
早速コピーしたいと思います。

Re: 育児休業復帰給付金 手続書類について

著者 Maria さん

最終更新日:2010年01月26日 02:15

-くろ-さん
補足訂正ありがとうございました。
数年前に申請した際には要求されなかったのですが、
いつの間にか変わっていたのですね・・・。
当社ではここ数年育児休業取得者がおりませんでしたので気づきませんでした(;;

でも、そうなると気になる点が1つ・・・。
育児休業者復帰給付金は、雇用が継続していることのみが要件で、
現に就労しているかどうかは問われなかったはずなのです。
(千葉労働局のサイトには今でもその記載があります)
現に就労していない場合は、当然ながら賃金台帳や出勤簿に就労している記録はないわけで・・・。
どうなるのかしら・・・。
まあ、4月に改正があるので関係なくなるんですけど、ちょっと気になりました(^^;

【参考】
千葉労働局ホームページ内
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html

Re: 育児休業復帰給付金 手続書類について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2010年01月26日 12:18

Mariaさん
こちらこそ、いつもお世話になっています。

> 育児休業者復帰給付金は、雇用が継続していることのみが要件で、
> 現に就労しているかどうかは問われなかったはずなのです。
> (千葉労働局のサイトには今でもその記載があります)

以前、同じような内容を当方のハローワークに質問しました。概ね次のような内容です。

 前提となるのは被保険者かどうかの確認です。
 一番簡単なチェックは、出勤簿での出勤日数(週20時間以上)の確認と賃金台帳で雇用保険の支払いがあるかどうかです。出勤や給与がない時は、ない理由を裏面「注意-6」にしたがい証明しなければなりません。

 就労がない場合は下記のようになります。

①出勤がなく、給与が支払われている場合(雇用保険料を徴収)。
出勤簿・賃金台帳の他に雇用契約書や就業規則及び欠勤理由について証明できる物の提出を求められます。これは、週20時間以上の所定労働日数や事業所独自の有給等の確認ためです。判断基準は不明です。雇用保険料は納めている為、記載がなくても口頭説明で何とかできそうな口ぶりでした。

②出勤がなく、給与が支払われていない場合
  ①と同じですが、通常は認められないようです。認められるものとしては主に、新たな産休育休や労災等での休業になります。
 それ以外で、雇用契約書のみで、ただ籍だけ入っていても、実際働いていない場合は週20時間以上の就労と認められないため、被保険者から外れる。そのため支給対象外との説明でした。もし、行った場合は虚偽の申請に当たるとのこと。
 労働局の但し書きは、上記の休業者まで勘違いして除外し申請漏れを防ぐためだそうです。

慣れていない担当職員が悩みながら回答していたので、100%正しいかどうかは不明です。そういったケースが出てから確認すればいいかな~と思っていました。

参考までに。。。

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