この度就業規則を改訂することになりました。
そこで、欠勤控除額の算定方法を変更することになりそう
なのですが、基礎賃金の算定方法は従前と同じ方法を採る
ようで、問題はないかご質問させて頂きます。
今までの欠勤控除額の算定方法
欠勤控除額=その月の月給額/年間平均月あたり所定労働日数×欠勤日数
変更後の欠勤控除額の算定方法
欠勤控除額=その月の月給額/その月の所定労働日数×欠勤日数
基礎賃金額の算定方法
基礎賃金=(基本給+労基法上基礎賃金の算定に含めなくてよいとされた手当を除いた手当)/年間平均月あたり所定労働時間
変更後は月によって日あたり給与が変動しますが、基礎賃金は変動しないことになります。つまり所定内の時間給は変動するのに所定外は変動しません。
これは法律上問題はありませんでしょうか?
もしありましたら、どの法律のどの条項を参照すればよいでしょうか?
よろしくお願いします。