相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

役員の傷病手当金について

著者 srmr さん

最終更新日:2010年01月30日 17:50

社長報酬 月給200万円   
決算月10月 役員報酬の変更は1月に行っています
持病のヘルニアで腰痛がひどくなり、歩くのもやっとの状態で、配管工なので仕事もできません。
手術すれば良いのですが、動けるまでに時間がかかること等で、入院はできません。飲み薬と痛み止めの注射でごまかしている状態です。
それで傷病手当金を思い出し、調べた結果、役員議事録を添付すれば役員でももらえるということを知りました。
社長の考えは12月.1月を不支給0円としてその良くなった段階でまた今までどおり月給200万円と言う考えだったのですが・・定期同額給与というのがありますよね?
例で役員が2ヶ月入院し、退院後1ヶ月は休んだ為、3ヶ月間無支給にし、その後今までと同じ報酬を受け取った例がありました。議事録を添付すればOKとあり、それをうちの会計士に相談したところ(これが頑固者でお金をもらっているのだから税金を払うのは当たり前という考え方の人で・・)休んでいても電話仕事はできます。全く仕事ができないわけではない。自宅診療をして仕事できない状態なら入院しても同じと言われました。それなら12月分は200万円支給し、1月に決める報酬を病気の為と減額して、1年間はその金額にすれば良いのでは?と言われました。社長の考えはそういうことではないのですが・・
そこでわかる方がいらっしゃったらなと思い投稿しました。
私の相談は、社会保険の方は役員でも大丈夫だとわかりましたので、税務署的にはどうなのかなということです
専門知識もないので会計士には言われ放題で、つっこめることがあればと思いまして。
うちの会計士なのにわかっていないんです。ただ半年に1回、中間決算申告と決算時期にだけ顔を出し集金して行く状態で困ります
誰かアドバイスをください

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Re: 役員の傷病手当金について

著者 Maria さん

最終更新日:2010年02月06日 12:32

定期同額給与というのは、あくまでも役員としての職務を遂行できることを前提としたものですから、
傷病により、その一部もしくは全部を遂行できなくなった場合には、
これを停止or減額させることは可能ですし、
そのような場合でも、取締役会議事録等でその事実が明確にされていれば、
税法上も定期同額給与として扱われます。

国税庁のホームページに、
病気のため職務が執行できない場合の定期同額給与の取り扱いについての詳しい解説がありますので、
ご覧になって見てください。

【参考】
国税庁ホームページ内
役員給与に関するQ&A(Q5参照のこと)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

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