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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

解雇通知

著者 せなちゃん さん

最終更新日:2010年02月07日 17:05

1月29日に勤務する病院から解雇通知がきました。
解雇理由証明証を求めていますが、今日に至っても
届きません。
はるべく早くと労基法では書かれていますが、
2月7日になっても届かないのは私は遅いと感じています。

就業規則の11条と言われました。
身体が悪い者と書かれています。
現在は椎間板症で仕事は10月9日より
休みをしていますが、これについても
労災の申請をしていますが病院(事業側)は

拒否しており自己での申請をしています。
アドバイスをいただけないでしょうか?

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Re: 解雇通知

著者 Maria さん

最終更新日:2010年02月08日 12:35

> 1月29日に勤務する病院から解雇通知がきました。
> 解雇理由証明証を求めていますが、今日に至っても
> 届きません。
> はるべく早くと労基法では書かれていますが、
> 2月7日になっても届かないのは私は遅いと感じています。
>
> 就業規則の11条と言われました。
> 身体が悪い者と書かれています。
> 現在は椎間板症で仕事は10月9日より
> 休みをしていますが、これについても
> 労災の申請をしていますが病院(事業側)は
>
> 拒否しており自己での申請をしています。
> アドバイスをいただけないでしょうか?

現状が記載してあるだけで、何が聞きたいのかがよくわからないので、
こういったことが聞きたいのかな?という予測でお答えさせていただきます。
(違うことが聞きたいのであれば、聞きたい内容を明記なさってください)

解雇理由書が届かないのでどうすればいいか?ということであれば、
まずは、再度連絡をして、いつ発行されるのかを確認しましょう。
のらりくらりとかわされたり、なんだかんだと理由をつけて発行してくれなさそうな雰囲気であれば、
労働基準法では、労働者から請求があれば遅延なく発行しなければならないと規定されていること、
どうしても発行してくれないようなら、労働基準監督署等に相談させてもらうといった旨も伝えるとけん制になるかと思います。
それでも発行されないようでしたら、解雇理由書の発行を求める配達記録付きの内容証明を送ってみることをオススメします。
請求しているのに会社側が発行してくれないという証拠になりますし、
内容証明を送ることで、慌てて手続きしてくる会社も少なくありません。
(本気で法的手段に踏み切りかねないという雰囲気が伝わるからでしょうね)
それでも発行されなければ、内容証明を持って労働基準監督署にご相談なさってください。

あと、解雇事由に正当性があるのかどうかについては、
これを判断するには少し情報が不足していますので、
概要だけご説明させていただきます。
私傷病に当たるのか労災に当たるのかによっても少し違ってきます。
労災を申請されているとのことですが、労災の認定は下りている状態でしょうか?
それとも申請をしているのみで、まだ労災とは認定されていない状態でしょうか?
もしすでに労災の認定が下りていて、休業補償等の申請をご自分でなさっているという状態なら、
使用者がせねちゃんさんを解雇することはできません。
労働基準法により、労災により休業している者および復職後30日以内の者を解雇してはならないと規定されているためです。
労災を申請しているけどまだ審査中ということであれば、
こういった場合には解雇制限に引っかかるのかどうか、
念のため、労働基準監督署に問い合わせてみたほうがよろしいかと思います。
(労災を申請しても認定が下りないというケースは多いですし、
 認定が下りていない以上、おそらく私傷病として扱われる=解雇制限には引っかからないのではないかと思われますが・・・)

私傷病として扱われる場合、
傷病により労務に服することができないことを理由とする雇用契約の解除そのものは有効です。
なぜなら、雇用契約は労働者が労働を提供し、それに対して使用者が賃金を支払うことを約束する契約ですから、
労働者が労働を提供することができないことは、雇用契約上の債務不履行に当たるためです。
しかしながら、多くの会社では、私傷病の際の休職規定があるはずです。
もし貴社に私傷病休職の規定があるのであれば、その規定が有効なわけですから、
少なくとも休職規定による休職期間満了までは解雇することはできません。
(休職規定がない場合や、休職期間が満了しても復職できないような場合は、
 前述のとおり解雇が可能になります)
ですので、貴社の休職規定の内容も確認されることをオススメします。

Re: 解雇通知

著者 せなちゃん さん

最終更新日:2010年02月08日 21:00

お返事本当にありがとうございます。
自分でも的を得ない質問です。

解雇理由証明は明日、速達で届く予定です。
労基署には明日、相談に行きます。

労災については、進展はなく申請中です。
事業所は私病と考えているようですが・・・
事業者なしでの申請をしましたので、(業務中で急性の腰痛)あとは労基署の判なのでしょうか・・
現在は椎間板症と診断されて、近くの病院に通院しています。
どうして事業所は労災と認めてくれなかっのか解りません。
とえいとめのない文章ですみません。

Re: 解雇通知

著者 Maria さん

最終更新日:2010年02月09日 03:27

> どうして事業所は労災と認めてくれなかっのか解りません。

業務中の疾病発症が必ずしも労災に当たるわけではないということはご存知でしょうか?
疾病が労災に当たるかどうかは、それが“業務に起因”して発症したものかどうか?で判断されます。
もっと具体的に言うと、
既往症の有無や業務形態、従事期間等を総合的に判断して、
その傷病が“業務に起因”して発症したものと言えるかどうか?によることになります。
たとえば、極端な例ですが、
もともと腰が悪かった人が、特に腰に負担がかかる業務をしていたわけでもないけど、
たまたま業務中に激痛に襲われる、というケースもありえますよね?
こういったケースだと、その腰痛はもともとの既往症がたまたま業務中に発生しただけであって、
業務起因性はない、すなわち労災ではないと判断される可能性大ということになります。
業務中のケガや事故であれば、業務起因性の有無を判断しやすいのですが、
疾病の場合は、前述のとおり、既往症の有無や業務形態、従事期間等を総合的に判断しないと、
“業務に起因”して発症したものと言えるかどうかがわかりませんから、
ケガや事故の場合と比べると、認定に時間がかかったり、不認定となるケースが少なくありません。

勤務先が労災と認めてくれなかったとのことですが、考えられることとしては、
ほんとに“業務に起因”して発症したものではないと考えているか、
労災の申請やその後の休業補償の手続き、労働基準監督署への届出などがめんどうなのか、
労災認定者が出ること自体を嫌がっているのか、
(労災保険のメリット制が適用されている事業所だと、労災を出すと労災保険料が上がる場合があります)
とういうようなあたりかと思います。

まあ、とはいっても、
すでにご自身で労災の申請はされたようですから、
あとは労働基準監督署がどう判断するかしだいでしょう。

ちなみに、腰痛に関する労災の認定基準については、
以下のような通達が出ています。
参考まで。

【参考】
業務上腰痛等の認定基準等について(昭和51.10.16基発第750号)
http://joshrc.org/kijun/std03-2-750.htm

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