> いつもお世話になっております。
> 1965年(昭和40年)5月生まれの者が厚生年金に44年加入した場合、長期特例が受けれるということを聞きましたが、報酬比例、定額と併せ、今ひとつメリットがよくわかりません。有利であることは想定できるのですが、44年間加入した方が良いのかどうか、どなたか教えていただけないでしょうか?以上、よろしくお願いします。
こんばんは。
すみません。専門家ではなく年金勉強中の者で確実なものではありませんが。
長期加入者の特例は、
本来であれば報酬比例部分のみが支給されるところ、報酬比例部分と定額部分とを合算した額を支給する・・という特例なので、報酬比例部分のみ支給されてる期間がある方でないと対象にならないかと思います。
ご質問の方が男性の場合、特別支給の老齢厚生年金の受給対象とならないので特例対象外。
女性の方であれば、64歳から報酬比例部分が支給されるので、64歳から65歳に達するまで特例対象の可能性があると思われます。