「 休日 」についての検索結果です。
検索結果:175件
こんにちは。 ふと思ったのですが、所定休日が土曜日として、月曜日~金曜日までを9~18時で労働
著者:ぴぃちん
> <前提条件> > ・勤務時間 9~18時、昼休憩1h、実働8h > ・所定
著者:ぴぃちん
> 所定休日である土曜日と、どこかの月曜日~金曜日までにおいて、振替休日により休日と労働日をい
著者:あひるる
所定休日である土曜日と、どこかの月曜日~金曜日までにおいて、振替休日により休日と労働日をいれかえたと
著者:ぴぃちん
> こんにちは。 > > > 該当社員から振替休日の取得希望が出ていま
著者:あひるる
こんにちは。 > 該当社員から振替休日の取得希望が出ています。 振替休日とはいつと
著者:ぴぃちん
こんにちは。いつもこちらで勉強させて頂いております。 暦日を跨ぐ勤務についてご教示お願いいたします
著者:あひるる
この質問に回答するために、その内容を読み解くのが難しいです。 質問は休日の扱いについてだと思い
著者:村の長老
月または4週を単位にする1カ月単位の変形労働時間制で、勤務予定を組まれている事業場でしょうか。
著者:いつかいり
会社の営業所で勤務整理担当をしています。最近会社担当から夜勤の翌日は公休としない。どうしても休みが公
著者:S25
賞与と異なり、月給制における給与においては、欠勤控除する場合、 1)月の所定労働日数で欠勤を控除す
著者:ぴぃちん
やはり、復職者側の主張も会社の解釈も間違いではないと言う事なのですね。規定をもう一度よく読み直して見
著者:
ぴぃちん さん ご返信ありがとうございます。 当社の業務内容としては、一言でいうと
著者:TAKASHI●○
著者 Ontaro28 さん最終更新日:2018年07月26日 11:06 について私見を述べます。
著者:村の平民
読ませていただきました。 しかし、 >「1年単位の変形労働時間制」においては、年間休日数が最
著者:
完全月給制であれば、毎月の賃金が一定の金額で支払われる場合をいいますので、出勤日数が減ることで変動す
著者:ぴぃちん
① 労働基準法で「減給」としているのは、制裁の方法としての減給です。 ② 質問では、制裁の意味か、
著者:村の平民
従業員の完全月給制で、減給の対象として、私用休日で月20日以下出勤ですとか、会社の景気悪化の為、月1
著者:ビゼン
有給休暇を先に消化しきって後、出勤して退職日を迎えることに、法的に問題はありません。あとは、業務上で
著者:ぴぃちん
請負契約であること、相手は年少者であること、との事。 年少者とは労基法で言うところの18歳未満
著者:村の長老
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