「 合併 」についての検索結果です。
検索結果:300件
> 簡易手続や略式手続のことでよろしいでしょうか? 司法書士個人サイトでそういった解説を
著者:いつかいり
いつかいり 様 ありがとうございます。 ”条件を満たせば、総会決議不要で” というのは
著者:東京くまごろう
条件を満たせば、総会決議不要で、合併契約(印紙課税文書)を締結のうえ、それぞれの取締役会で承認、しれ
著者:いつかいり
A社にて総務担当をしております。 B社は、A社の100%子会社という関係。 この度、A社を存
著者:東京くまごろう
合併契約にもよりますが、消滅会社の株主の株は、存続会社の株式と引き換え、合併後は存続会社の株主となり
著者:いつかいり
企業再編(4/1付吸収合併)により消滅してしまう会社(決算期3/31:株式は譲渡制限付:株主は一人)
著者:滋賀太郎
減資の手続きにおける、債権者保護手続について質問させていただきます 無償減資を計画しており、資
著者:
akijin さん 早速、ご回答いただき、ありがとうございます。 > お話から拝見
著者:takutakutaku
かもん さん お疲れさあんです。 昨今では、グループ会社内で首都圏 関西圏その後
著者:
> ご存知であれば、よろしくお願いします。 残念ながら不知です。公告代理店が丁寧に教えて
著者:いつかいり
「いつかいり」さん ご教示ありがとうございました。 さらに質問で恐縮ですが、 その後の調べで、
著者:tak
> 債権者異議申述公告と株券提供公告を兼ねた公告を官報および日刊紙に > それぞれ掲載
著者:いつかいり
合併手続きの中で、以下の点について、ご教示いただけませんでしょうか? 弊社が消滅会社であり、
著者:tak
*素人意見です。(正式には、弁護士などにご相談を) ①合併対価が、株式か現金かで違いはないとお
著者:ウーチャン
吸収合併のとき、合併対価を株式でもらうのと現金でもらうのとでは 違いがあるか?合併比率の不公正はど
著者:hunter
> 会社合併に伴う債権者保護手続きで、個別催告を行うことになりました。 > 催告書は返
著者:いつかいり
会社合併に伴う債権者保護手続きで、個別催告を行うことになりました。 催告書は返信を必要としない形式
著者:plan
こんにちは。 専門家ではありませんが、私見を述べさせていただきます。 沿革に記載しなくてはな
著者:-くろ-
会社名等がかわる前(登記前)に受け取った手形であればそのまま取立てできます。 会社名等が変わった後
著者:ユキンコクラブ
教えてください。 取引会社が吸収子会社化され社名と代表取締役が変更となるFAXを受け取りました
著者:fujikko
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2024.4.22
2023.11.1
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