「 労働基準局 」についての検索結果です。
検索結果:446件
●今月の19日と翌月の19日の振替なら、大丈夫ですよ。 ●法的には2年が限度(民法上の労働債権
著者:カワムラ社労士事務所
法律では、労働者は有給休暇を取得できるはずですが、当社は申請しても却下されます、 入社して20年以
著者:d53bl4sb1y
この度、就業規則を労働基準局に提出するのですがその際に意見書を提出するように言われました。 従業員
著者:ランマル
> 当日、急な病気などで有給休暇を取ろうとしたら > それは欠勤扱いになると言われまし
著者:神戸元町労務管理サポート
可能性は低いですが、ゼロではないと思います。 いささか古い資料からの引用で申し訳ありませんが、
著者:社会保険労務士法人人力社
mk1050様、sinojimu様、返信ありがとうございます。確かに振休ではなく、代休が正しいです。
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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