「 最低賃金 」についての検索結果です。
検索結果:1,024件
的確なご意見を有難うございます。 まずは最低賃金について計算してみます。 ところで、本来は週
著者:yu-
> 現在、固定給+歩合給にてお給料をいただいています。ただ、固定給が微々たるもので生活を保障で
著者:社会保険労務士小野事務所
労働者性が皆無の研修生とは、どういう実態の者か、を想定するとわかりやすいと思います。 まず、
著者:まゆち☆
社内では研修生とういう扱いでも、4月1日からは採用ですよね・・・ 雇用保険の面からしても、これは昼
著者:tomy747
こんにちは初めまして。 OK1202さんの仰る事を会社側に伝え こちらの希望通り『会社都合』
著者:しゅがじん
ありがとうございました。一応、再雇用希望者は勤務態度や能力に問題なければ、全員再雇用するつもりですが
著者:koreshin0615
> 弊社では、継続雇用ー再雇用型で改定する予定ですが、雇用条件の勤務形態については会社側に決定
著者:社会保険労務士小野事務所
今の会社は、忙しい時は朝の7時から夜の10時や11時まで食事もろくにできずに、動きっぱなしで働いてい
著者:Y-KI
こんにちは。弊社は派遣会社で、取引先との関係に支障をきたすような辞め方をしたスタッフに対しては、最低
著者:コタロウ
こんにちは、 結論から言うと 今回の場合は、賃金は、払っておくべきです。 理由は、その実
著者:佐々木社会保険労務士事務所
実務に携わっておられる立場から、わかりやすい回答をアリクイ様が上記でなさってますので、当方ではこれを
著者:カワムラ社労士事務所
ご参考になるかわかりませんが、法定の事柄を記載したいと思います。私も昔、ちょっと気になって関連するよ
著者:アリクイ
>半請負契約的な準委任契約??? 契約実態が判然としませんが、 1.「委託契約」または「委任契約
著者:
研修の内容からすると参加は強制ということのようですね。 強制=会社の指示命令に服する=労働契約=給
著者:東東京労務経営センター/斉藤社労士事務所
> 住宅手当というのをこれまで払っていなかったのですが、規則には、この記述と金額が必要なのでし
著者:
皆様の知恵をお貸しください。 当社で不要人員を整理するため人員を削減するとの話がありました。
著者:
いわゆる嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形で雇用することは可能だと思います。 継続雇用
著者:
厚生労働省のホームページには「継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという
著者:人事戦略研究所
> 本件については、関係文献等の調査・検討を行い、当方もご教授いただいたように賠償予定の禁止に
著者:神戸元町労務管理サポート
先日は、ご教授いただきまして大変ありがとうございました。 本件については、関係文献等の調査・検
著者:SENNA
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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