「 短時間勤務 」についての検索結果です。
検索結果:961件
ご回答いただき、ありがとうございます。 時短勤務は、継続的なものになります。 一度、年金事務所へ
著者:とりぽん
こんにちは。 時短勤務として1日の所定労働時間を短くした契約をした場合、もしくは就業規則におい
著者:ぴぃちん
以下の現状なのですが、社会保険料の随時改定の対象になりますか? 正社員で毎日、育児短時間勤務を利用
著者:とりぽん
> > いつも大変お世話になっております。 > > 弊社の【有給休暇の計画
著者:短時間勤務労働者
> いつも大変お世話になっております。 > 弊社の【有給休暇の計画的付与方法】について
著者:Srspecialist
こんにちは 今回改正法の出ていたQ&Aが、9/24付けで追補されてました。そのひとつ h
著者:いつかいり
こんにちは。いつも参考にさせてもらっています。 育児休業について今更ですが以下について教えてく
著者:あーら
こんにちは > 月40時間の正社員として 週40時間でしょうか。納付金申請部署は別
著者:いつかいり
弊社は障害者雇用納付金を支払っています。 障害者の方が1人います。 この方について、毎年障害者雇
著者:はなとみかん
> 当社に、65歳以上で再雇用として勤務している役員がいます。 > 配偶者(60歳以上
著者:Srspecialist
コメント失礼します。 >5つある措置のうち業態的に導入できるものが、①養育両立支援休暇、
著者:SUN & SEA
個人的な解釈になります。 柔軟な働き方を選択するのは例えば4月から3月の一年間のうちどれかを選
著者:ニャンコロ
日頃参考にさせていただいております。 標題の件について、5つある措置のうち業態的に導入できるも
著者:(^ー^)
2025年10月施行の「柔軟な働き方を実現するための措置」に関する育児介護休業規程について、皆さまの
著者:こまつな。
こんばんは。 うみのこさんも指摘されていますが、所定休日に労働した際の時間外労働に関しての割増
著者:ぴぃちん
> 法定外休日である土曜日に働いた社員への割増賃金の支払いについてお伺いしたいです。 >
著者:Srspecialist
法定外休日である土曜日に働いた社員への割増賃金の支払いについてお伺いしたいです。 弊社は週5日
著者:なかいいい
ご回答ありがとうございます。 分割でも法的には問題なさそうですね。 参考にさせていただきます。
著者:45
こんばんは。 貴社の規定によるかと思いますよ。 育児休業、短時間勤務制度 - 厚生労働省
著者:ぴぃちん
お返事ありがとうございます。 例えば、9時から17時30分(お昼50分休憩)勤務だとすると、9時4
著者:45
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク