「 算定 」についての検索結果です。
検索結果:5,558件
賞与のカウントについては、支払われた人ごとではなく、会社全体の支給回数として考えるのが一般的です。つ
著者:Srspecialist
> お世話になります、 > ご教示ください。 > > 賞与が年4回
著者:ton
お世話になります、 ご教示ください。 賞与が年4回支給される場合、社会保険算定が賞与ではな
著者:さらは
こんばんは > 被保険者月額変更届に関して質問ですが、昇格・昇級した場合や変動が大きくな
著者:springfield
Srspecialist様 ご返信いただきありがとうございます。 明解なご回答いただき、安心
著者:総務ふじわら
(1)上記4.から労働保険の対象にならないため、上記3.『現物給与』は雇用保険料計算に含めない、で間
著者:Srspecialist
いつも参考にさせていただいております。 一部の従業員に、以下の形で住居の貸与をしております。
著者:総務ふじわら
> 出産手当金の詳細な計算方法について、調べても分からない部分があり質問させていただきます。
著者:springfield
springfield 様 有難うございます。確かに算定の期間が決まっているので、期間の長さ関係
著者:おかぴ111
> 休職中に調整給?という事で給与支払いがありました。 > 社保と相殺されており、支給
著者:springfield
ご教示いただきありがとうございました。 > こんにちは。 > > 子の
著者:FRSO
こんにちは。 子の看護休暇を取得したことで労働していないのですからその日の賃金を無給とすること
著者:ぴぃちん
早速なご返答ありがとうございます。 皆勤手当等はありませんが、賞与の際に欠勤分が算定日数に加味
著者:FRSO
> 産休開始予定▶︎12/29〜 > 休職開始▶︎9/3〜産休まで(傷病手当受給予定)
著者:springfield
産休・育休手当の算定期間産休手当(出産手当金)は、支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均し
著者:Srspecialist
雇用保険の加入条件雇用保険に加入するためには、以下の条件を満たす必要があります 1週間の所定労働時
著者:Srspecialist
産休開始予定▶︎12/29〜 休職開始▶︎9/3〜産休まで(傷病手当受給予定) 介護休職歴あり▶
著者:laura
こんばんは ご理解の通り 被保険者の資格要件を満たさなくなった場合には、資格喪失届を提出する
著者:springfield
> 新卒で今年(R6)7月1日に入社しました。 > フルタイム(1日9時間)勤務、水日
著者:springfield
やはりそうですか。 久々の昇給だったのに、ほぼ全額、社会保険で徴収されてしまうので何のための昇給な
著者:モモテン
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2024.4.22
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