「 算定 」についての検索結果です。
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社会保険事務所に問い合わせたところ、固定的賃金の上がり下がりに原則があるようです(変更額の大小は問わ
著者:YEBM
月給制で基本給は当月払、残業代は翌月払です。 8月1日付で異動になり、勤務地が変わって通勤交通費が
著者:YEBM
時間管理に関するアドバイスになるかわかりませんが、 みなし労働を導入してはいかがでしょうか? ≪
著者:nano
総務担当者様 ご返信ありがとうございます。 確かに他にも不条理と思えるようなこと、たくさんあ
著者:MARINE
PANDA 様 解決済みかも知れませんが回答いたします。 裁量労働制について多少誤解がありそ
著者:三木経営労務管理事務所
臨時に支払われるもの(大入袋、見舞金など)及び給与規定などで年3回以下の支払いが規定されている賞与・
著者:
こんにちわ。賞与として支給し、賞与は賞与で届出をすれば算定月額に影響はないはずですよ。 帳簿の科目
著者:はなチャン
いつもお世話になっております。 弊社では、賞与の導入を検討しています。 10月が決算のため、冬1
著者:nano
経理は残業時間の管理をする部署ではなく、 計算された残業代を含めた給与の支払を行う部署である と
著者:まっくろしろすけ
【労働密度で賃金が変わることは決して不合理ではない】 ●最近(平17年9月)の判例において、こ
著者:カワムラ社労士事務所
実務に携わっておられる立場から、わかりやすい回答をアリクイ様が上記でなさってますので、当方ではこれを
著者:カワムラ社労士事務所
どうも、さいともです。 月曜日に早速社会保険事務所へ問い合わせしてみました。 社会保険事務所とし
著者:さいとも
就業規則の規定次第です。つまり通勤費(交通費)を、 ① 実際にかかった費用の実費補償的な手当、とす
著者:まゆち☆
出勤率算定の基礎となる全労働日について、 ①使用者の責に帰すべき事由による休業日 ②正当
著者:まゆち☆
さいとも様 回答いたします。 4月~6月で算定対象となる月が無い場合は従前等級により決定される
著者:三木経営労務管理事務所
先日、社会保険事務所より9月分からの標準報酬決定通知が届きました。その中で、産休により、4・5・6月
著者:さいとも
労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令の下におかれている時間である。」とされています。出社してから
著者:大塚事務所
>通常、一般職員であれば「飲み食いした懇親会は残業にな >らず」という理解なのですが、
著者:
育児休業の開始日と公休日の基準についてご質問します。 育児休業に入る時、タイミングが公休日と重なっ
著者:
ひかる様 回答いたします。 賃金には、賃金日額の算定基礎に含まれるもの(つまり離職証明書に記載
著者:三木経営労務管理事務所
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2024.4.22
2023.11.1
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