• HOME
  • 検索結果:算定

検索結果

このエントリーをはてなブックマークに追加

「 算定 」についての検索結果です。

相談の広場

労務管理について

検索結果:5,569

  • Re: 月額変更のタイミングに

    社会保険事務所に問い合わせたところ、固定的賃金の上がり下がりに原則があるようです(変更額の大小は問わ

    著者:YEBM

  • 月額変更のタイミングについて

    月給制で基本給は当月払、残業代は翌月払です。 8月1日付で異動になり、勤務地が変わって通勤交通費が

    著者:YEBM

  • Re: 外勤者の時間管理につい

    時間管理に関するアドバイスになるかわかりませんが、 みなし労働を導入してはいかがでしょうか? ≪

    著者:nano

  • Re: 賃金の全額払いの原則と

    総務担当者様 ご返信ありがとうございます。 確かに他にも不条理と思えるようなこと、たくさんあ

    著者:MARINE

  • Re: 裁量制の場合の振替休日

    PANDA 様 解決済みかも知れませんが回答いたします。 裁量労働制について多少誤解がありそ

    著者:三木経営労務管理事務所

  • Re: 賞与に対する社会保険料

    臨時に支払われるもの(大入袋、見舞金など)及び給与規定などで年3回以下の支払いが規定されている賞与・

    著者:

  • Re: 賞与に対する社会保険料

    こんにちわ。賞与として支給し、賞与は賞与で届出をすれば算定月額に影響はないはずですよ。 帳簿の科目

    著者:はなチャン

  • 賞与に対する社会保険料

    いつもお世話になっております。 弊社では、賞与の導入を検討しています。 10月が決算のため、冬1

    著者:nano

  • Re: 残業代支払いの管轄は経

    経理は残業時間の管理をする部署ではなく、 計算された残業代を含めた給与の支払を行う部署である と

    著者:まっくろしろすけ

  • Re: 法定労働時間内なら、残

    【労働密度で賃金が変わることは決して不合理ではない】 ●最近(平17年9月)の判例において、こ

    著者:カワムラ社労士事務所

  • Re: 法定労働時間内なら、残

    実務に携わっておられる立場から、わかりやすい回答をアリクイ様が上記でなさってますので、当方ではこれを

    著者:カワムラ社労士事務所

  • Re: 産休中の標準報酬月額の

    どうも、さいともです。 月曜日に早速社会保険事務所へ問い合わせしてみました。 社会保険事務所とし

    著者:さいとも

  • Re: 退職前の有給休暇につい

    就業規則の規定次第です。つまり通勤費(交通費)を、 ① 実際にかかった費用の実費補償的な手当、とす

    著者:まゆち☆

  • Re: 短期雇用社員の有給休暇

    出勤率算定の基礎となる全労働日について、   ①使用者の責に帰すべき事由による休業日   ②正当

    著者:まゆち☆

  • Re: 産休中の標準報酬月額の

    さいとも様 回答いたします。 4月~6月で算定対象となる月が無い場合は従前等級により決定される

    著者:三木経営労務管理事務所

  • 産休中の標準報酬月額の保険者決

    先日、社会保険事務所より9月分からの標準報酬決定通知が届きました。その中で、産休により、4・5・6月

    著者:さいとも

  • Re: 社有車を使っての移動時

    労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令の下におかれている時間である。」とされています。出社してから

    著者:大塚事務所

  • Re: パート職員の懇親会出席

    >通常、一般職員であれば「飲み食いした懇親会は残業にな >らず」という理解なのですが、

    著者:

  • 育児休業の開始時期について

    育児休業の開始日と公休日の基準についてご質問します。 育児休業に入る時、タイミングが公休日と重なっ

    著者:

  • Re: 雇用保険料の対象基準に

    ひかる様 回答いたします。 賃金には、賃金日額の算定基礎に含まれるもの(つまり離職証明書に記載

    著者:三木経営労務管理事務所

5481 ~ 5500(5569件中)

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP