• HOME
  • 検索結果:算定

検索結果

このエントリーをはてなブックマークに追加

「 算定 」についての検索結果です。

相談の広場

労務管理について

検索結果:5,585

  • Re: 裁量制の場合の振替休日

    PANDA 様 解決済みかも知れませんが回答いたします。 裁量労働制について多少誤解がありそ

    著者:三木経営労務管理事務所

  • Re: 賞与に対する社会保険料

    臨時に支払われるもの(大入袋、見舞金など)及び給与規定などで年3回以下の支払いが規定されている賞与・

    著者:

  • Re: 賞与に対する社会保険料

    こんにちわ。賞与として支給し、賞与は賞与で届出をすれば算定月額に影響はないはずですよ。 帳簿の科目

    著者:はなチャン

  • 賞与に対する社会保険料

    いつもお世話になっております。 弊社では、賞与の導入を検討しています。 10月が決算のため、冬1

    著者:nano

  • Re: 残業代支払いの管轄は経

    経理は残業時間の管理をする部署ではなく、 計算された残業代を含めた給与の支払を行う部署である と

    著者:まっくろしろすけ

  • Re: 法定労働時間内なら、残

    【労働密度で賃金が変わることは決して不合理ではない】 ●最近(平17年9月)の判例において、こ

    著者:カワムラ社労士事務所

  • Re: 法定労働時間内なら、残

    実務に携わっておられる立場から、わかりやすい回答をアリクイ様が上記でなさってますので、当方ではこれを

    著者:カワムラ社労士事務所

  • Re: 産休中の標準報酬月額の

    どうも、さいともです。 月曜日に早速社会保険事務所へ問い合わせしてみました。 社会保険事務所とし

    著者:さいとも

  • Re: 退職前の有給休暇につい

    就業規則の規定次第です。つまり通勤費(交通費)を、 ① 実際にかかった費用の実費補償的な手当、とす

    著者:まゆち☆

  • Re: 短期雇用社員の有給休暇

    出勤率算定の基礎となる全労働日について、   ①使用者の責に帰すべき事由による休業日   ②正当

    著者:まゆち☆

  • Re: 産休中の標準報酬月額の

    さいとも様 回答いたします。 4月~6月で算定対象となる月が無い場合は従前等級により決定される

    著者:三木経営労務管理事務所

  • 産休中の標準報酬月額の保険者決

    先日、社会保険事務所より9月分からの標準報酬決定通知が届きました。その中で、産休により、4・5・6月

    著者:さいとも

  • Re: 社有車を使っての移動時

    労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令の下におかれている時間である。」とされています。出社してから

    著者:大塚事務所

  • Re: パート職員の懇親会出席

    >通常、一般職員であれば「飲み食いした懇親会は残業にな >らず」という理解なのですが、

    著者:

  • 育児休業の開始時期について

    育児休業の開始日と公休日の基準についてご質問します。 育児休業に入る時、タイミングが公休日と重なっ

    著者:

  • Re: 雇用保険料の対象基準に

    ひかる様 回答いたします。 賃金には、賃金日額の算定基礎に含まれるもの(つまり離職証明書に記載

    著者:三木経営労務管理事務所

  • Re: 家族手当、物価手当や地

    > どこかの書き込みで物価手当は含めなくてよいとしてありましたから、除外できると思い込んでおり

    著者:まゆち☆

  • Re: 家族手当、物価手当や地

    手当の取り決めについては問題ないと思います。 割増算定に含めるかどうかについてですが、 まず家族

    著者:nano

  • Re: 打切補償について

    メンタル不全による労災認定(心身症) 2000年に心身症を患い、現在も復職できずに至ってるとの

    著者:e-キャリアプロデュース

  • Re: 職場毎に異なる残業代に

    変形労働時間制を採用しているとは お書きでないので もし仮に 日給であれば所定労働時間働いた分が1

    著者:佐々木社会保険労務士事務所

5501 ~ 5520(5585件中)

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP