「 非課税通勤費 」についての検索結果です。
検索結果:46件
> > いつも勉強させていただいております。 > > 11/19に税庁より
著者:さくらもも
> いつも勉強させていただいております。 > 11/19に税庁より「マイカー通勤する人
著者:ton
ユキンコクラブ様 ご返信ありがとうございます。 厚生年金の資格取得、資格喪失、報酬改定につ
著者:ツナサメ
既に回答がありますが、 標準報酬について、原則、給与の総支給額で判断しますので、基本給だけでな
著者:ユキンコクラブ
転ばぬ先の杖さま 扶養調査を年に1度行っているのですね。 当社が加盟している組合は3年に1度
著者:JEEP
> 当社が加盟している健保組合で扶養調査があり、担当者から > 下記のような連絡があり
著者:転ばぬ先の杖
ton様 ご返信ありがとうございます! 勘違いしてました…非課税は所得税に影響しませんよね…
著者:ちーなc
> 非課税通勤費の支給漏れがあり、次月の給与支給日まで待てないと言われ、 > 現金でお
著者:ton
非課税通勤費の支給漏れがあり、次月の給与支給日まで待てないと言われ、 現金でお渡ししたのですが、こ
著者:ちーなc
① 合理的根拠があれば、必ずしも不利益変更として否定されないと思います。 ② 「自宅から勤務地
著者:村の平民
① 私傷病で労務不能の際は、一定の基準の下、標準報酬月額の3分の2を「傷病手当金」として保険者から支
著者:村の平民
いつかいり様の回答にもありますように、 非課税通勤費の額に日割り計算はありません。 その月に
著者:ユキンコクラブ
こちらをよくお読みください。 国税庁HP(通勤手当の非課税限度額の引上げ) http://www
著者:ファインファイン
> 他の回答にもありますが、、 > > ①の基準となる給与は、総支給額で非課
著者:ねこまにあ
他の回答にもありますが、、 ①の基準となる給与は、総支給額で非課税通勤費等の額も含みます。
著者:ユキンコクラブ
> > 当社20日締め当月25日支払・社会保険料は翌月支払いとなっています。 >
著者:ももざえもん
> 当社20日締め当月25日支払・社会保険料は翌月支払いとなっています。 社保は翌月徴収
著者:ファインファイン
>併給を避けたいという悩みがあります。 全く異なる性質のもので併給を避けたいという趣旨がよくわ
著者:hitokoto2008
hitokoto2008 さん ご意見ありがとうございます。 私も現在のシンプルな賃金体
著者:nomonomo
私は別の観点から。 基本的に賃金体系はシンプルがベストです。 極論すれば、本給と通勤費だけでよい
著者:hitokoto2008
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2024.4.22
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