「 4週4日 」についての検索結果です。
検索結果:137件
> 店舗で勤めるアルバイトの連続勤務についてお聞きします。 > > アルバイ
著者:三木経営労務管理事務所
就業規則や、質問文の正誤を確認してください。 > ④週40時間を超えても、同月内で法定休
著者:いつかいり
店舗で勤めるアルバイトの連続勤務についてお聞きします。 アルバイト従業員に6日から9日等の連続
著者:MSG
ご教示頂きたいことがあり、投稿させて頂きます。 現在、月毎の最低限必要な法定休日日数を求めよう
著者:プロセス
いつも大変参考にさせていただいております。 休日出勤の振替と法定休日についていくつか質問させて
著者:ぴーぽ
> 休日に出張旅費でセミナーに参加した従業員が、休日出勤ではないかとのことで、時間外申請が
著者:みなとみらい人事コンサルティング
こんにちわ。。 振替休暇についてですが、労働基準法35条(法定休日)における「振替の休日」は、
著者:わかくささくら
法定休日労働についての考え方の相談です。 原則週1回、または4週4日の変形制がありますが、 規則
著者:ジズー
2981gogoさんが回答くださってるところですが、質問者さんが理解できてないようなので
著者:いつかいり
> 我が社は、従業員100人未満のサービス業です。 > 1日の労働時間が7時間30分・
著者:プロを目指す卵
> 法定休日が日曜日と曜日特定されていた場合は、連続勤務5日目であっても『日曜日』が法定休日と
著者:いつかいり
4週4日の変形週休制なら、4週の起算日を就業規則に決めておかねばなりません(例:○年4月1日起算等)
著者:いつかいり
ありがとうございます。でも、納得しかねるところがあります。以前、投稿で以下のようなことがありました。
著者:ねんねこ
たまの伝説 さん の解説に付け加えると、 休日は、法の定めるところにより最低週1日(例外として
著者:いつかいり
4週4日の変形週休制と、1か月単位の変形労働時間制(変形期間は月でなく4週)を並行して運用すれば、月
著者:いつかいり
> 36協定で休日1日出勤できる定めがあれば変形休日制の4週4日の休みがとれなくても、違法では
著者:いつかいり
36協定で休日1日出勤できる定めがあれば変形休日制の4週4日の休みがとれなくても、違法ではないのでし
著者:ALBAR
> 月毎に、休日日数を設定することは可能でしょうか。 可能かどうかは、御社がきめるこ
著者:いつかいり
> > なるほど。労基法で休日と書いてあるのは、1週1日休ませるという意味ではなく、1日
著者:masaka
> なるほど。労基法で休日と書いてあるのは、1週1日休ませるという意味ではなく、1日の休日を定
著者:いつかいり
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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