「 健康保険 」についての検索結果です。
検索結果:1,746件
この度母と同居を開始しました。世帯主は別にしました。母は遺族年金と一般年金を頂いている70歳です。健
著者:
中途半端な回答で申し訳ございませんが、所得控除だけをみた場合、お父様の「老人配偶者」より、社員の方の
著者:やまみち
社員(被保険者)の両親(73歳)の医療保険についてお尋ねします。 社員とその両親は、両親の家に同居
著者:梅大吉
きららさん、お休みなのに大変ですね。 扶養控除申告書と給与所得者の保険料控除申告書は会社保管で
著者:北ボン
私見ですが、控除されていないのが担当側のミスであれば 本人に現状としては不利はないと思います。
著者:somu-ganba
全額、事業主負担です。 お手元に、社会保険料の納付書がありましたら、ご確認ください。 内訳と
著者:やまみち
所得税法で扶養家族となっても、健康保険で必ずしも扶養家族になれるわけではありません。 ★所得税
著者:三木経営労務管理事務所
健康保険療養費支給申請書がありますから、これを利用されたらいいでしょう。
著者:勝田労務管理事務所
こんにちは。 健康保険の扶養者となる範囲で、収入のある方で被保険者と同一世帯にない場合は、
著者:masamasa
扶養控除申告書に記載する住所のことですが、 私の会社にも、単身赴任ではありませんが、転居して住民票
著者:Ponnta
平成19年4月から、健康保険の標準報酬月額の上下限が変りますが、 1等級でも月額変更届を提出する場
著者:suwa
ゆみこさん、詳しく教えて頂き有難うございます。 正しく記入されていなければ、その様に市町村から
著者:じぇいの
あなたの会社には何ら扶養等の問題はありません。その方のご主人の会社が判断すべき問題です。 その奥さ
著者:勝田労務管理事務所
社会保険労務士の三木です。横からごめんなさい。 【参考】健康保険の被扶養者の認定についての行政
著者:三木経営労務管理事務所
60歳以上又は障害者の場合は180万円未満であれば、扶養になれますが、それも超えているということです
著者:総務担当
とっくに130万超えています。それも人事の方に伝えてあったのですが......。
著者:かいごかいご
> しかし、退職後20日以上経ってから、今年の収入が多すぎるので入れませんと言われました。
著者:総務担当
退職後、主人の扶養に入るため、主人の会社の人事に確認し、年金等の扶養には入れないが、健康保険について
著者:かいごかいご
masamasaさん ご返信ありがとうございます。 問題ない、ということで安心しました。
著者:にゃん太郎
> 初めてのケースなので教えてください。 > 今月から産休&育休に入る社員がいて、11
著者:まっちー
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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