「 一時所得 」についての検索結果です。
検索結果:164件
確告書の第一表の右の桃色(その他)のところで、59番として「雑所得・一時所得等の源泉徴収額の合計額」
著者:砂浜の監視員
> 早速ありがとうございます。 > 最後に記載した、親会社が子会社社員に直接支給した場
著者:ton
> メーカー勤務者です。社内に表彰金制度があり、技術的に優れた開発をした社員には賞金を支給しま
著者:ton
私見です。 あてはめていらっしゃる表は、公的年金等控除額を計算するもので、所得額を計算するもの
著者:うみのこ
①レシートは切らせない。 理由: 帳簿書類保存義務とは、取引に係る「原始記録」を保存すること
著者:そう無双
star_harrier 様 こんにちは。 貴重なご意見、ご回答を頂いていたのにお礼の返信
著者:ダンコ
こんにちは。 雇用関係のない方への資産譲渡ですから、貴社としては寄付金に該当するでしょう。
著者:ぴぃちん
こんにちは。 おっしゃるとおり、「業務に関して受けるもの」というところは悩みどころですね。
著者:star_harrier
こんにちは、貴重なご意見ありがとうございます。 もう一つご相談させてください。 一時所得は「
著者:ダンコ
こんにちは。横からすみません。 色々なご意見があり、混乱させたくは ないのですが、法人、任意団体
著者:star_harrier
> > ご存知の方、ご教授ください。 > > > > 「基
著者:こはく
> ご存知の方、ご教授ください。 > > 「基礎控除申告書」に給与所得以外の
著者:ton
参考にさせていただき、 本人の申告に従って処理する方向で進めていこうと思います。 ご回答あり
著者:経理初心者1123
ご回答ありがとうございます。 国税庁のHPをみましたが、 「支払ったことを明らかにした場合」
著者:経理初心者1123
こんにちは。 > 口頭だけで大丈夫でしょうか? その点は会社によっても対応が異なり
著者:ぴぃちん
こんにちは。 国税庁、HP上に詳しく説明されてます。 注意が必要あ点は、保険料を誰が負担するかに
著者:
まずは自分で記入してもらう事を徹底しなければいけませんね。 ご回答ありがとうございました。
著者:経理初心者1123
chobio さん こんにちは。 添付しました所得税法上の解説文書をお読みください。 賞与
著者:
> 所得税法121条(下記に抜粋)に、確定申告の要否について規定されていますが、例えば、今年2
著者:経理のたか
私見ですが、1号の「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け」に該当すると思います。 「二以上
著者:rento
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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