「 下請法 」についての検索結果です。
検索結果:91件
内容からすると、建設業法の下請でもなければ、下請法の下請でもなさそうです。 とすると、このあたりの
著者:うみのこ
うみのこ様 下請けではないので問題はないと思います。 又仕入れ割引とも少し違うのではない
著者:kanrizinnzi
うみのこ様 下請けではないので問題はないと思います。 又仕入れ割引とも少し違うのではない
著者:kanrizinnzi
どうも前提が違うようです。 貸付金ではなく、仕入割引(「歩引き」ともいう)に当たる取引のように
著者:うみのこ
うみのこ様 とてもご丁寧にありがとうございました! やはり、支払い側都合の値上げは反発ありそ
著者:yama-0608
私見です。 支払側の都合(大本をたどると国の都合ではありますが)で支払方法を変更するのに、そこ
著者:うみのこ
私見です。 下請法の規制対象取引なのであれば、下請代金の支払遅延に当たります。 参考に。
著者:うみのこ
下請法違反にあたるか教えていただけないでしょうか。 弊社は コールセンターや修理センターを外部
著者:海外住みたい
歩引きが即違法というわけではなく、下請法の対象となる取引については違法となるものです。 下請法にて
著者:うみのこ
下請法の対象取引なら、下請法違反です。 下請代金の減額の禁止(4条1項3号)に抵触します。
著者:うみのこ
建築系の経理をやっているもので 取引先にまれにある支払条件なのですが 現金50% 手形50%
著者:
法令上、業種という表現はされていませんが、ものすごく大雑把にいえばその通りです。 公正取引委員会の
著者:うみのこ
A社も運送会社で A社→当社 A社→当社→B社 と C社は運送会社でない C社→当
著者:stgjpn
> うちが運送業務を依頼され、自社で配送した場合に翌々末払いになるものがありまして、本来ならば
著者:トライトン
> うちが運送業務を依頼され、自社で配送した場合に翌々末払いになるものがありまして、本来ならば
著者:トライトン
貴社が運送を依頼され、自社で配送を行う場合は、依頼元が配送業を行っている会社でないのなら、下請法の規
著者:うみのこ
うちが運送業務を依頼され、自社で配送した場合に翌々末払いになるものがありまして、本来ならば翌末でない
著者:stgjpn
stgjpn さんの会社が取引先から運送業務を依頼され、それを第三者に再委託する場合に御社が親事業者
著者:トライトン
取引先から運送業務を依頼され、その業務をおこなっています 取引内容が大きく関係するのですね
著者:stgjpn
(2)の場合、下請法に違反している可能性があります。 しかし、下請法にあたる取引かどうかは資本金だ
著者:うみのこ
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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