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「 下請法 」についての検索結果です。

相談の広場

税務経理について

検索結果:91

  • Re: 売掛先からの資金提供依

    内容からすると、建設業法の下請でもなければ、下請法の下請でもなさそうです。 とすると、このあたりの

    著者:うみのこ

  • Re: 金利の領収書発行につい

    うみのこ様 下請けではないので問題はないと思います。 又仕入れ割引とも少し違うのではない

    著者:kanrizinnzi

  • Re: 金利の領収書発行につい

    うみのこ様 下請けではないので問題はないと思います。 又仕入れ割引とも少し違うのではない

    著者:kanrizinnzi

  • Re: 金利の領収書発行につい

    どうも前提が違うようです。 貸付金ではなく、仕入割引(「歩引き」ともいう)に当たる取引のように

    著者:うみのこ

  • Re: 振込手数料の値上げに関

    うみのこ様 とてもご丁寧にありがとうございました! やはり、支払い側都合の値上げは反発ありそ

    著者:yama-0608

  • Re: 振込手数料の値上げに関

    私見です。 支払側の都合(大本をたどると国の都合ではありますが)で支払方法を変更するのに、そこ

    著者:うみのこ

  • Re: 下請法 支払60日より

    私見です。 下請法の規制対象取引なのであれば、下請代金の支払遅延に当たります。 参考に。

    著者:うみのこ

  • 下請法 支払60日より長い銀行

    下請法違反にあたるか教えていただけないでしょうか。 弊社は コールセンターや修理センターを外部

    著者:海外住みたい

  • Re: 顧客の銀行振り込みの「

    歩引きが即違法というわけではなく、下請法の対象となる取引については違法となるものです。 下請法にて

    著者:うみのこ

  • Re: 手形割引手数料を差し引

    下請法の対象取引なら、下請法違反です。 下請代金の減額の禁止(4条1項3号)に抵触します。

    著者:うみのこ

  • 手形割引手数料を差し引いて払っ

    建築系の経理をやっているもので 取引先にまれにある支払条件なのですが 現金50% 手形50%

    著者:

  • Re: 下請法の60日以内の支

    法令上、業種という表現はされていませんが、ものすごく大雑把にいえばその通りです。 公正取引委員会の

    著者:うみのこ

  • Re: 下請法の60日以内の支

    A社も運送会社で A社→当社 A社→当社→B社 と C社は運送会社でない C社→当

    著者:stgjpn

  • Re: 下請法の60日以内の支

    > うちが運送業務を依頼され、自社で配送した場合に翌々末払いになるものがありまして、本来ならば

    著者:トライトン

  • Re: 下請法の60日以内の支

    > うちが運送業務を依頼され、自社で配送した場合に翌々末払いになるものがありまして、本来ならば

    著者:トライトン

  • Re: 下請法の60日以内の支

    貴社が運送を依頼され、自社で配送を行う場合は、依頼元が配送業を行っている会社でないのなら、下請法の規

    著者:うみのこ

  • Re: 下請法の60日以内の支

    うちが運送業務を依頼され、自社で配送した場合に翌々末払いになるものがありまして、本来ならば翌末でない

    著者:stgjpn

  • Re: 下請法の60日以内の支

    stgjpn さんの会社が取引先から運送業務を依頼され、それを第三者に再委託する場合に御社が親事業者

    著者:トライトン

  • Re: 下請法の60日以内の支

    取引先から運送業務を依頼され、その業務をおこなっています 取引内容が大きく関係するのですね

    著者:stgjpn

  • Re: 下請法の60日以内の支

    (2)の場合、下請法に違反している可能性があります。 しかし、下請法にあたる取引かどうかは資本金だ

    著者:うみのこ

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