「 不当労働行為 」についての検索結果です。
検索結果:62件
早速、ご教示いただき有難うございます。 社長の独裁会社なので、このようなことは日常茶飯事で今回
著者:すずきたつや
労働組合活動を就業時間内におこなっているのであれば、労使協定が締結されているかと思います。 ど
著者:ぴぃちん
かぶとごんざれす さん こんにちは 『村の長老』さんのご回答内容とおりと考えます。 労働組
著者:4畳半一間
村の長老さん指摘の不当労働行為まで思い至らないのですが、組合と当人の純粋な民事紛争ですので、組合相手
著者:いつかいり
既にご自分でわかっておられるように、この件は当人と所属労組の問題に端を発していることであるわけで、会
著者:村の長老
原則論で言えば、労使交渉(協議)の時間は業務ではないため賃金は不要です。むしろ支払うことは不当労働行
著者:村の長老
村の平民さま、このたびはご教示誠に有難うございます。 > ③ 会社を経由して実行場所へ往
著者:ソームソーマー
順不同で、 > フレックスタイム中の中抜けは、就業時間内となるのですか? 取り決め
著者:いつかいり
ご回答くださり、ありがとうございます。後段の言葉についてですが、すみません、不就労時間がフレックス制
著者:HR子
全社員の給与査定時(年1~2回)において、労働組合との有効な関係を目的に、 労働組合幹部(非専従)
著者:しげぞうじいさん
ご指摘ありがとうございます。 法令に従って、補助を中止するようにいたします。 >
著者:siamstar
労働組合法第7条により、 労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。
著者:ask23b
> それは会社判断であり、法律で認められた権利ではないと思う 質問者さんの見解で大丈夫で
著者:いつかいり
企業内従業員全数の過半数をしめているか否かは、いっさい無関係です。 たとえば労使協定を締結する
著者:いつかいり
私見です。所属組合から請求文書を出してもらうよう、組合員に伝えるといいでしょう。 労働者には、
著者:いつかいり
早速のお返事ありがとうございます。 労組の財源は、労働組合法、および労組規約に基づき、労組員か
著者:くるどんぱぱ
個人別労組費額の計算や、徴収実務(給与天引き)のために、労組員名簿を労組から提出し、これにより、事業
著者:くるどんぱぱ
> 労働組合活動は、専業と非専業者がいます。 > 貴方が言っているのは、非専業者のこと
著者:グローバル山ちゃん
> そもそも、組合活動に従事した時間に対して賃金を支給することは、一般に不当労働行為とされます
著者:グローバル山ちゃん
そもそも、組合活動に従事した時間に対して賃金を支給することは、一般に不当労働行為とされます。
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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