「 代休取得 」についての検索結果です。
検索結果:314件
ご回答ありがとうざいます。 代休ではなく事前に申請した振替休日になります。 それでしたら法定
著者:hanako007
> お世話になっております。 > 所定労働時間が7時間で振休をとった場合の週6日目の月
著者:ton
早速のご回答ありがとうございます。 代休取得が後日の場合は、先に全額を支払、代休取得時に賃金控除に
著者:よしごろー
こんにちは。 > 代休取得が決まっていた場合、割増賃金のみ支払をする事は可能なのでしょう
著者:ぴぃちん
ご回答ありがとうございます。 代休取得した際に賃金控除を行えばいいのですね。 代休を取得するのが
著者:よしごろー
ご返答ありがとうございます。 先に支払った場合は、代休取得時に基礎単価分を控除するのですね。 代
著者:よしごろー
> 休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。 > 代休は3ヶ
著者:ton
こんにちは。 代休を取得する際に、その日の労働賃金を控除されているのかと思いますので、代休を取
著者:ぴぃちん
休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。 代休は3ヶ月間の期限があります
著者:よしごろー
休日出勤に伴う代休は労基法上規定がありません。とってもとらなくても良いのです。したがって労基法上の正
著者:booby
こんにちは。 労基署に賃金の未払いとして相談してください。 > そのうえ休日手当(
著者:ぴぃちん
よんつさんの回答にありますが、振替休日と代休の違いによって、できるできないは変わります。 振替
著者:booby
いま一つ、かみ合ってないですね。 たとえば1月勤怠締めた管理部門が、あなたの月45時間超えてる
著者:いつかいり
おはようございます。 > では4月に > 87h時間外労働しました >
著者:ぴぃちん
ぴぃちんさん 回答ありがとうございます 説明下手で申し訳ありません > 労働日に
著者:オルタ
いつかいりさん 回答ありがとうございます 説明下手で申し訳ありません > この前
著者:オルタ
うみのこさん 回答ありがとうございます 説明が下手で申し訳ありません あくまで労働者側
著者:オルタ
おはようございます。 勤怠管理について、労働時間についてはありのままに記載すればよいでしょう。
著者:ぴぃちん
> こんにちは。 > > > もし代休を取得した場合 >
著者:はらへり
> 下記、計算式で求めてみては。 > > 代休を付与した場合は、休日労働に対
著者:はらへり
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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