「 代休 」についての検索結果です。
検索結果:2,549件
ご回答ありがとうざいます。 代休ではなく事前に申請した振替休日になります。 それでしたら法定
著者:hanako007
> お世話になっております。 > 所定労働時間が7時間で振休をとった場合の週6日目の月
著者:ton
早速のご回答ありがとうございます。 代休取得が後日の場合は、先に全額を支払、代休取得時に賃金控除に
著者:よしごろー
こんにちは。 > 代休取得が決まっていた場合、割増賃金のみ支払をする事は可能なのでしょう
著者:ぴぃちん
ご回答ありがとうございます。 代休取得した際に賃金控除を行えばいいのですね。 代休を取得するのが
著者:よしごろー
ご返答ありがとうございます。 先に支払った場合は、代休取得時に基礎単価分を控除するのですね。 代
著者:よしごろー
> 休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。 > 代休は3ヶ
著者:ton
こんにちは。 代休を取得する際に、その日の労働賃金を控除されているのかと思いますので、代休を取
著者:ぴぃちん
休日労働を行った場合、割増賃金の支払と代休取得をおこなっています。 代休は3ヶ月間の期限があります
著者:よしごろー
ありがとうございます。 モヤモヤが消えました。 > こんにちは。 >
著者:総務のヒサシ
こんにちは。 ご質問の「休日」が法定休日であれば、記載の内容ではNGです。 ご質問の「休日」
著者:ぴぃちん
弊社は、土日祝が休日です。 部署によって土曜日の休日出勤が多いです。 休日出勤した際は2時間以上
著者:総務のヒサシ
こんばんは。 代休については、曖昧であれば無給なのか、有給なのかも定義しておかないとトラブルに
著者:ぴぃちん
就業規則を変更した場合は届け出る義務があります。 (労働基準法89条) 届け出る必要がある事項と
著者:うみのこ
ぴぃちんさん、返信ありがとうございます。 今まで管理職については休日の労働時間、休憩、休日の規
著者:手羽先
こんにちは。 賃金の規定を改定されるのであれば、代休の制度を設けるのであれば、就業規則の改定は
著者:ぴぃちん
労働基準法上、以下の場合に変更届が必要となっていますが、 管理職の待遇(休日手当、代休)を変更する
著者:手羽先
> こんにちは。 > > 何が問題になっているのかが判断できないのですが、何
著者:ザボン
こんにちは。 何が問題になっているのかが判断できないのですが、何が問題になっているのでしょうか
著者:ぴぃちん
教えてください。 日曜が法定休日の会社で、社員が客先要求に応じて3時間ほど現場に赴き、打ち合わせを
著者:ザボン
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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