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「 休日労働 」についての検索結果です。

相談の広場

労務管理について

検索結果:2,211

  • Re: 3カ月フレックスについ

    いつかいりさん ご丁寧にご回答ありがとうございます。 清算期間についてもよくわからなかったの

    著者:人事の初心者

  • Re: 3カ月フレックスについ

    うみのこさん これとは、振替休日のことでした。 ご丁寧なご回答ありがとうございました。

    著者:人事の初心者

  • Re: 3カ月フレックスについ

    どういう手当つけてらっしゃるか読めなかったので、3カ月フレックス特有の問題あるのでそれも踏まえて回答

    著者:いつかいり

  • Re: 3カ月フレックスについ

    休日が足りていなくとも、手当が払われていれば、直ちに問題とはなりません。 しかし、休日が足りない場

    著者:うみのこ

  • Re: 裁量労働制の方が少しだ

    返信ありがとうございます 裁量労働の労使協定は新しい基準でとりかわしております 「裁量労

    著者:コリニスト

  • Re: 裁量労働制の方が少しだ

    ご質問に回答する前に、本年4月に法令改正があって、新施行規則にそって労使協定締結しなおし労基署届出、

    著者:いつかいり

  • Re: 社会保険加入すべきか

    ありがとうございます! 介護の処遇改善手当は事務員、用務員、調理員も、係数は少ないですが当法人では

    著者:たぬきのこぶた

  • Re: 社会保険加入すべきか

    > 現在従業員51人以上の社会福祉法人の職場で、調理員の雇用形態について質問です。 >

    著者:springfield

  • Re: 時間外命令時間が実働時

    Srspecialistさん 有難うございました > 働基準法第36条には、時

    著者:wrxs4

  • Re: 時間外命令時間が実働時

    働基準法第36条には、時間外労働や休日労働を行うためには「36協定」が必要であることが明記されていま

    著者:Srspecialist

  • Re: 管理監督者の労働時間の

    1. 管理監督者は、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を受けません。したがって、就業

    著者:Srspecialist

  • Re: 給与の超過勤務の端数処

    お世話になります。 早速にご教授頂きありがとうございました。 ルール化して、自作システムを修正し

    著者:MKhokuriku

  • Re: 給与の超過勤務の端数処

    こんにちは。 ① その支給額でよいです。 順序逆ですが②のお返事に影響しますので。

    著者:ぴぃちん

  • Re: 出勤簿のルールについて

    > 出勤簿を現在出勤日の押印のみで作成しております。 > 残業の場合は時間を書き込む、

    著者:ton

  • Re: 1ヶ月変形労働制の割増

    ご丁寧なご説明をありがとうございました。 完全とまでは行きませんが、何となく理解できたように思いま

    著者:gennzi

  • Re: 1ヶ月変形労働制の割増

    こんにちは。 時間外労働については、リンク先の厚生労働省のホームページのサイトにある「割増賃金

    著者:ぴぃちん

  • Re: 7連勤の割増賃金につい

    私見です。 所定労働時間が7.45時間とかかれていますが、7時間45分(7.75時間)でよろし

    著者:うみのこ

  • Re: 7連勤の割増賃金につい

    > 返信ありがとうございます。 > 1日の所定労働時間は7.45時間です。 >

    著者:いつかいり

  • Re: 割増賃金の率について

    返信ありがとうございます。 その週は月曜日~金曜日の総労働時間数は36時間36分です こ

    著者:稲中さん

  • Re: 割増賃金の率について

    こんにちは。 結果的にその週における労働時間がどうであったのかが記載がありませんので、判断でき

    著者:ぴぃちん

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