「 休日労働 」についての検索結果です。
検索結果:2,113件
ご返信ありがとうございます。 記載がそのようになっていて割増賃金に該当するのかわかりません。
著者:わわわ6665
私見です。 少なくとも2つの割増について考える必要があります。 ・法定休日労働割増 ・法定
著者:うみのこ
こんばんは。 > 就業規則には、代休・振休を取得した場合、休日手当はでないと記載あり。
著者:ぴぃちん
こんばんは。 > 契約で10時~12時(時給2000円)となっている場合、9時55分~1
著者:ぴぃちん
ユキンコクラブ 様 お返事ありがとうございました。 また、お返事か遅くなって申し訳ございません
著者:ばふんうに
法定外休日でも、休日には変わりありせんので、 所定労働日において週40時間としているのであれば、
著者:ユキンコクラブ
S・K さん 横から失礼致します。 回答については、皆さまが仰っているとおりだと思います
著者:wrxs4
すいません、未払い賃金の時効に誤って別のURLを貼り付けておりました。 正しくは下記です。
著者:赤毛オジサン
赤毛オジザンさん ご回答ありがとうございます。 URL参考にさせていただき、意見を言って
著者:S・K
こんにちは。 貴社の考え方は労働時間の把握方法として、サービス残業の強要をしている状況にあり違
著者:ぴぃちん
私見です。 上長の意見は正しくありません。 残業時間は1分単位で記録し支払いが発生します
著者:赤毛オジサン
いつも相談に乗っていただき心強く、助かっております。今回は従業員の方から意見があり、総務課長の認識が
著者:S・K
ありがとうございます! あー!!という感じですっきりしました。 すごく丁寧に教えてくださりあ
著者:とまと2531
> 回答いただきありがとうございます! > > 追加で1つ教えてください。
著者:いつかいり
回答いただきありがとうございます! 追加で1つ教えてください。 > 2)逆に法定休
著者:とまと2531
こんにちは。ほかにも質問いただいていますが、互いに関連しないものとして回答します。 裁量制の協
著者:いつかいり
まるこぼーろ さん 1日、週等の時間外労働計算が正しく行われていると仮定し、私見を述べます。
著者:k2home
「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月か
著者:sinsuke
ご教示頂きありがとうございます。 分かりづらく申し訳ございません。 顧問社労士は、 時給×
著者:tyoko0802
参考に、新居浜労働基準監督署の資料です。 https://jsite.mhlw.go.jp/e
著者:うみのこ
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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