「 休日労働 」についての検索結果です。
検索結果:33件
ton様 ご回答ありがとうございます 早速の的確な答えを頂いてとても納得できました。 日曜
著者:しもうら
> 表題の件につきまして、ご教授願います。 > > 法定休日:日曜日 &g
著者:ton
① 証明書の類いは、全て事実のとおりを記載するものです。 ② 就労した事実があれば、就労日でしょう
著者:村の平民
前後関係は、よくわかりました。拙者の回答と齟齬はありません。上司の後出しじゃんけんにどう対応されるか
著者:いつかいり
質問者さん事前に > 申請しました。 対して上司 > 休日出勤していなければ有給休
著者:いつかいり
労基法施行規則19条に計算式があります。 月を単位に支払うものは、月の所定労働時数で割ります。
著者:いつかいり
こんにちわ。。 割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金としては、 ①家族手当②通勤手当③別
著者:わかくささくら
完全に違法です。 まず、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないという法
著者:rento
お仕事お疲れ様です。 残業時間については下記の通達があります。 「1か月における時間外労働、
著者:労務の初心者
> 回答の内容から、事前に確定させておかなくても4週に4日の休日(休めた日)が確保されれば、そ
著者:いつかいり
追補です。 御社のある月(31日、木曜始まり)の勤務パターンで例示します。 出出
著者:いつかいり
ふたたび追補その2です。 以上が法定休日の解説で、つづいて質問にお答えします。 > 今
著者:いつかいり
法定休日を事前特定するのかしないのかで、かわってきます。 現況が次のとおりで、規定を変更をしな
著者:いつかいり
わかる範囲で。 変形労働時間制は、繁閑におうじてカレンダーをあらかじめ確定しておく必要があり、
著者:いつかいり
毎度お世話になっております。 裁量労働制(+みなし残業制)での、休日出勤時の割増賃金について御
著者:
>30日や31日の月は9日の休日でないとまずいんですね… いいえ、変形週休制なのですから、4週
著者:いつかいり
ご回答ありがとうございます > そして休日も、原則週1日の週休制なのか、それとも起算日を
著者:となりの晩ごはん
まず休日ですが、8.5日の0.5という端数は生じません。0.5日は半日出勤でしょうが、その日は勤務日
著者:いつかいり
> 今回雇うのは女性です。 > よろしくお願いいたします。 女性ですか。18
著者:いつかいり
> 年少者の雇用契約についての質問です。 > 今春、17歳の方を採用するのですが、未成
著者:オレンジcube
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