「 休業補償給付 」についての検索結果です。
検索結果:427件
tochiGさん 大変わかりやすいご説明ありがとうございます。 本人に選んでもらうということ
著者:なんでもかんでも
こんばんは。 結論から言えば、特別休暇・労災申請のどちらを選定するかは労働者に委ねられます。
著者:tochiG
お世話になっております。 時給のパート社員が労災で仕事に来れなかった場合について、 通常
著者:なんでもかんでも
ユキンコクラブさん わかりやすいご返答ありがとうございます。 補償は必ずしなければならず、
著者:なんでもかんでも
労災による休業補償給付は、 労務不能である医師の意見書が必要となります。 そのため、本人の気持ち
著者:ユキンコクラブ
こんにちは。 定時決定によるもので、その際に欠勤多いものの支払基礎日数が足りていたのであれば、
著者:ぴぃちん
お世話になります。 算定基礎届を提出して決定通知書が届きました。 ある従業員が4、5、6月と
著者:こめおくん
> ありがとうございます。 > 実のところ、自分は①で間違いないと思っていたんですが、
著者:ユキンコクラブ
ありがとうございます。 実のところ、自分は①で間違いないと思っていたんですが、担当の労務士の先生が
著者:フヴァーラ
こんにちは。 3月5日に怪我をしたために17時まで勤務をせずに16時に早退して医療機関を受診し
著者:ぴぃちん
ありがとうございます。 >貴社の記載内容からすると、4月25日払いの給与の支払いが確実に行われ
著者:フヴァーラ
原則、労災に係る書類提出は、労働基準監督署です。 社労士も、労働基準監督署に提出しますので、 社
著者:ユキンコクラブ
> こんにちは > 一般的な手続き実務としては、労災請求・傷病手当金請求とも事業主が主
著者:パートナース
こんにちは 一般的な手続き実務としては、労災請求・傷病手当金請求とも事業主が主導することが多いです
著者:springfield
> 返信有り難うございます。 > 会社の従業員で労災の休業補償をもらい切ったあとに、ま
著者:ユキンコクラブ
こんにちは。 4日と6日は会社より有給休暇の賃金が支給されていますので、その日は給付の対象にな
著者:ぴぃちん
> 労災の休業補償給付について質問です。 > ある職員が労災の休業補償給付を受けること
著者:ton
労災の休業補償給付について質問です。 ある職員が労災の休業補償給付を受けることになりました。 申
著者:労務初心者さん
> 労災は傷病のように待機期間が3日あり、4日目以降保険が支払われるかと思います。 >
著者:ton
> こんにちは。 > > 会社として対応するのであれば、欠勤時に給与を支払っ
著者:くまさんぽ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク