「 催告 」についての検索結果です。
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> > 弊社、減資を行うにあたり、債権者へ催告書を通知いたします。 > >
著者:SS109
> 弊社、減資を行うにあたり、債権者へ催告書を通知いたします。 > 弊社の場合、銀行が
著者:いつかいり
弊社、減資を行うにあたり、債権者へ催告書を通知いたします。 弊社の場合、銀行がこれにあたるのですが
著者:SS109
> 発注先の会社が会社分割をして別の会社に事業に関する権利義務を承継しました > 現在
著者:macmacmac
> 私は、小規模の介護保険事業所を経営しています。法人は株式会社。資本金500万円は私が全額出
著者:hitokoto2008
> 請求書を毎月送っているのですが、それでも時効は発生しますか? 債権回収は。微妙な論点
著者:いつかいり
収束にむかってるのに、あとからお邪魔します 売買代金の利息は、支払期日を設けなかった場合、相手
著者:いつかいり
hitokoto2008様 確かに会社が間に入る必要はありませんね。販売店と弊社も取引があ
著者:シルシル
会社と既に退職された社員とは関係ないので、連絡の取次も必要ありません。 ですから、取引先に社員の住
著者:hitokoto2008
専門家ではないので、私見です。 実際の手続き等は、司法書士さんあたりに相談されるとよいでしょう。
著者:hitokoto2008
泉つかさ法務事務所さま、 早速のご教示ありがとうございました。 法的な考え方が理解できました
著者:ちょんだら
法的に問題が無いかと問われれば、問題はあると思います。 金額的に、また徴収する事務手数料の額的
著者:泉つかさ法務事務所
こんばんは。 しばらくぶりですね。 しかし、未だに方向性が定まらないことが不思議ですね。
著者:hitokoto2008
ありがとうございます。 少額ではありますが、同様に対応すべきと理解しました。 また、売買
著者:baloonga
保証金を預かっているなら、託している人は債権者です。 (契約においてその条項に条件を付してない
著者:いつかいり
減資の手続きにおける、債権者保護手続について質問させていただきます 無償減資を計画しており、資
著者:baloonga
こんばんは、また皆さまのお知恵を拝借できれば幸いです。 まず状況や要点としては以下の通りです。
著者:総務もデザインもやる便利屋
まず、御社が取引先に対して債権を持っていないか調べることが大切です。 それがあるのであれば、取引先
著者:泉つかさ法務事務所
> 賠償金を支払うかどうかでもめている相手先会社から、催告書が届きました。 > 当社と
著者:吉川経営労務商会
> 賠償金を支払うかどうかでもめている相手先会社から、催告書が届きました。 > 当社と
著者:ブルースカイライン
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
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[2018.10.10]
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