「 債権 」についての検索結果です。
検索結果:423件
お世話になります。 ご教示ください。 担当する会社で解散、清算する中において、 残余財産を
著者:しゅういんじ
> 決算処理にあたり、有価証券と投資有価証券の計上について困っています。 > 下記のも
著者:たなだい
> 番組制作会社です > 法人の外注先から、今月(1月)から7月までの外注費をまとめて
著者:ton
4畳半一間様 「今後は振込手数料、電子記録債権の手数料、手形郵送料を支払人である貴社負担に変更した
著者:うみのこ
> 取引先に、今後は振込手数料、電子記録債権の手数料、手形郵送料を支払人である貴社負担に変更し
著者:ton
取引先に、今後は振込手数料、電子記録債権の手数料、手形郵送料を支払人である貴社負担に変更したい と
著者:ストちゃん
こまどり さん お早うございます 私も倒産経験はなく、全くの私見です。 倒産がほぼ確実と
著者:wrxs4
> 倒産予定の会社の備品について相談させてください。 > > 1年以内に会社
著者:ton
boobyさん、ありがとうございます!! 債権放棄通知書、検索でありました!! 本当に助かりまし
著者:よじあがり
「債権放棄通知書」でググってみてください。例文がたくさん出てきます。 請求書は現在御社にとって
著者:booby
> いつもお世話になっております。 > > 振込手数料相当額の適用税率につい
著者:ton
> 書類の保存期間についてお教えください。 > 取引日と入金日がそれぞれ別の日付になる
著者:ton
請求書の日付について、現在都度方式にて請求書発行 請求日=作成日(発行日)としています。実際の日付
著者:
> アイフルパートナーズ㈱の未収金買取サービスを知っている方いらっしゃいますか? >
著者:松濤bizパートナーズ合同会社
回答ありがとうございます。 取引先との関係を考えると、容易に利用すべき方法ではないかもしれませんね
著者:yunako
ご回答ありがとうございます。 やはり下請法違反に該当するのですね。 詳細に教えて下さってありがと
著者:ストローク
> 基本的には「電子記録債権を譲渡(受取人)する側の負担」です。 > 当社も金額は違い
著者:ストローク
御社が下請先であって、でんさい手数料を受取人負担とされた場合、その取引先は下請法違反となります。
著者:なおやん
基本的には「電子記録債権を譲渡(受取人)する側の負担」です。 当社も金額は違いますが引かれて振り込
著者:ぜんざい
> それって、相殺とは言わないはずです。 > 相殺は > あくまでも >
著者:smc
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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