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「 割増賃金 」についての検索結果です。

労働実務事例集

検索結果:68

  • 残業月60時間超で5割増、有休

    労基法第37条では、労働時間を延長させた場合、使用者は、通常の労働時間の賃金の2割5分以上5割以下の

    著者:労働新聞社

  • 1年単位の変形制を採用している

    休日は、毎週1回(または4週4日)以上付与するのが原則です(労基法第35条)。「休日を特定すべきこと

    著者:労働新聞社

  • 季節限定で手当を支給、割増賃金

    割増賃金の算定基礎から除外できる賃金は、限定列挙されたもののみです。家族手当、通勤手当、別居手当、子

    著者:労働新聞社

  • 「賃金全額払い」を順守、休暇を

    代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を労基法第89条の「休暇」として就業規則に記載する必

    著者:労働新聞社

  • 月60時間超の時間外労働、代替

    時間外労働が月60時間を超えた場合、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければいけません(労基法

    著者:労働新聞社

  • 始業前や後始末の時間は1日何分

    労働時間とは、労働者が労働するために、使用者の指揮命令のもとにある時間をいいます。作業を開始する前の

    著者:労働新聞社

  • 1年変形中の入退社はメリットな

    変形労働時間制を採ると、変形期間内で労働日・時間を一定期間に集中させることができます。その間だけ働き

    著者:労働新聞社

  • 8割出勤率の算定方法、年休計算

    過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結べば、代替休暇を与える代わりに、60時間超の時間外

    著者:労働新聞社

  • 工場再開し労働時間増加、変形制

    1年単位の変形労働時間制とは、事業場の労使協定により、1カ月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間

    著者:労働新聞社

  • 変形制で勤務割変更しても割増不

    休日を労働日と振り替えれば、元の休日が労働日となり、その日に働かせても休日労働の割増賃金等を支払う必

    著者:労働新聞社

  • 平日以外に土曜日も出勤、時間外

    労基法では法定労働時間を週40時間(第32条第1項)、1日8時間(同第2項)と定めています。条文の順

    著者:労働新聞社

  • 法定なら3割5分払うが振替休日

    休日の振替とは、あらかじめ休日と定められている日を他の労働日と入れ替えることによって、休日が労働日と

    著者:労働新聞社

  • 法定外休日は残業60時間から除

    平成22年4月1日施行の改正労基法第37条第1項ただし書きでは、「延長して労働させた時間が1カ月につ

    著者:労働新聞社

  • 時間外60時間以上の端数を分単

    代替休暇の単位については、労基則第19条の2において、「1日」または「半日」とされており、労使協定で

    著者:労働新聞社

  • 1年変形の割増、総枠超えたら一

    労働時間制度の設定改善は、生活と仕事の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現する有効な手段です。「労

    著者:労働新聞社

  • 月60時間超える時間外、改正法

    中小事業主については、当分の間、5割の割増賃金に関する規定(労基法第37条第1項ただし書)は適用され

    著者:労働新聞社

  • 月60時間超の起算日は月初日か

    時間外労働の割増率は、従来、時間数の多寡に関係なく一定で、2割5分増しと定められていました。改正法施

    著者:労働新聞社

  • 上限を2カ月単位で協定、月45

    「時間外労働の限度基準」(平10・労働省告示第154号)では、1・2・4週間、1・2・3カ月、1年の

    著者:労働新聞社

  • 36協定の回数守りたいが休日出

    36協定を締結する際、労基署に提出する協定届に記載しなければならない事項は以下のとおりです(労基則第

    著者:労働新聞社

  • 時季による繁閑大きい、変形制で

    1年単位の変形労働時間制を採れば、対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時

    著者:労働新聞社

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