「 労使協定 」についての検索結果です。
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> > こんにちは。 > > > > 貴社の給与計算期間が
著者:ton
> こんにちは。 > > 貴社の給与計算期間が前月/21~当月/20日で,入
著者:bobocyo
こんにちは。 貴社の給与計算期間が前月/21~当月/20日で,入社が8/2ですから,8/1以前
著者:ぴぃちん
いつかいりさん、分かりやすく教えて頂きありがとうございます。 時間単位年次有給休暇については、
著者:
時間単位年次有給休暇は、労使協定締結のうえ、繰越等や時季指定義務の対象でないといった取扱い注意事項に
著者:いつかいり
こんにちは。 時間単位の有給休暇を導入しているのであれば、就業規則と労使協定の締結が必要で、時
著者:ぴぃちん
ぴぃちん様 お忙しいところご回答いただきありがとうございます。 規程、労使協定にも特にいつの
著者:manana
こんにちは。 >規程に記載がない場合は >・借上社宅規程 >・賃金規程 >のどちらかに追
著者:ぴぃちん
> 一般的には、料金支払時に、オプション分(自己負担分)について、 > 立替金 / 現
著者:su-san
こんにちは。 福利厚生費は逆仕訳が生じないほうがよいです。 記載のようであれば、
著者:ぴぃちん
一般的には、料金支払時に、オプション分(自己負担分)について、 立替金 / 現金or預金 返
著者:うみのこ
> > 従業員から追加徴収分のお金を現金で受け取りましたが、受け取らずに次回の給与から天
著者:ton
> 従業員から追加徴収分のお金を現金で受け取りましたが、受け取らずに次回の給与から天引きした方
著者:ぴぃちん
> 重ねて質問で申し訳ないのですが、 > 月々の給与からの徴収箇所についてです。 &
著者:ぴぃちん
> > 逆に月々の給与から徴収するのであれば、すでに労使協定がそれについて締結してい
著者:ton
> こんにちは。 > > 過去の年末調整が誤っていた分であれば、不足している
著者:毎日勉強
こんにちは。 過去の年末調整が誤っていた分であれば、不足している文の所得税を本人からの徴収する
著者:ぴぃちん
おはようございます。 会社の対応は合意なくできない、といえます。 システムが理由であれば会社
著者:ぴぃちん
> おはようございます。 > > 会社の対応は合意なくできない、といえます。
著者:あいこまま
著者 Scotch さん 最終更新日:2019年01月24日 15:57 について私見を述べます。
著者:村の平民
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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