「 労働者代表の選出方法 」についての検索結果です。
検索結果:23件
結果的に毎年同じ人になる、ということはありえますが、会社側から指定することはできません。 労働
著者:うみのこ
> 同じ大学なのか、別の学府なのかわかりませんが、刑事告発をうけ、当局選出やり直し、というニュ
著者:ないとお
通達であったがどうかは覚えていませんが、行政のパンフには選出方法についていくつか事例が紹介されていま
著者:村の長老
同じ大学なのか、別の学府なのかわかりませんが、刑事告発をうけ、当局選出やり直し、というニュースはけっ
著者:いつかいり
平素は大変参考にさせて頂いております。 さて、来年4月1日施行の労働基準法施行規則6条の2にお
著者:ないとお
既にくろさんからの回答にある通りだと私も思います。 よって、 > ①このような経緯で提出が
著者:村の長老
労働者代表の選出方法で質問です。 現在、弊社は以下の方法で選出を行っています。 ①目的を明示
著者:しいたけしいたけ
baloongaさん こんにちは 社員代表者の選任は、社員組合規則等でなさることが賢明でしょ
著者:
> 元 監督署職員です。 > > 休憩時間を取得できなかった場合、 >
著者:kemeko
元 監督署職員です。 休憩時間を取得できなかった場合、 当然その時間は賃金を支払う必要があり
著者:acchanpapa
NO.Q さん こんにちは お話の状況から拝見しますと、これまでの労働者を代表とする組合組織
著者:
> その労働者代表は私たちを守る為の存在なのですよね? > それなのに社長や役人公認で
著者:Maria
正確に言うと、労使代表ではなくて、労働者代表ですね。 労働者代表の選出については、労働基準法施行規
著者:Maria
年次有給休暇は、本来労働者の申し出により取得するものであって、 使用者が強制的に年次有給休暇を使用
著者:Maria
だるまさん こんにちは、 ワッカ さん 最終更新日:2006年10月07日 14:30 <労
著者:
> いつもたくさんの方の知識を教えて頂いてとても勉強になります。 > 1つ教えて頂きた
著者:Maria
> 労働組合の委員長は「選挙」で選出としているのですが、非組合員を含めた過半数の代表と認めるに
著者:Maria
> 労使協定の労働者代表の選出方法は挙手又は投票等によります。 > 等というのは他に話
著者:総務のまつい
> 前回、同内容について相談、アドバイスを頂きましたが、 > 追加相談です。 >
著者:近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)
判例上でも、就業規則の効力発生要件は『労働者への周知の有無』です。よって労働者代表の選出方法に問題が
著者:まゆち☆
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク