「 受給権者 」についての検索結果です。
検索結果:35件
労災保険法第12条の4にいう第三者とは、保険者(政府)および被害労働者以外の者であって、当該災害につ
著者:労働新聞社
遺族補償年金の額は、遺族の人数別に「給付基礎日額の何日分」という形で定められています。受給権の順位は
著者:労働新聞社
遺族(補償)年金を受ける遺族の優先順位は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹」と定められて
著者:労働新聞社
法定相続人の順位は、配偶者はいないので、亡くなった男性(被相続人)の子が第1位です(民法第887条、
著者:労働新聞社
平成15年4月から定期報告の際、障害の部位および状態に関する医師または歯科医師の診断書の添付が不要に
著者:労働新聞社
健保の被扶養者となる者は、健保法第3条第7項に列記されていますが、その第1号として「被保険者の直系尊
著者:労働新聞社
年金受給者の現況確認は、年1回、現況届(はがき)を提出する方法で行っていました。しかし、平成18年1
著者:労働新聞社
60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢を65歳へ引き上げている段階です。昭和36年4月
著者:労働新聞社
在職老齢年金とは、賃金と年金の合計月額が一定額を超える場合に年金の全部または一部が支給停止されるもの
著者:労働新聞社
在職老齢年金の規定は、「受給権者が被保険者である日(70歳以降はこれに相当する日)の属する月」を対象
著者:労働新聞社
障害厚生年金は、初診日時点で被保険者だった人が、障害認定日に1~3級の障害等級に認定され、保険料納付
著者:労働新聞社
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者について、各月に支払われる賃
著者:労働新聞社
寡婦年金は国民年金の独自給付で(国民年金法第49条)、自営業者等の夫を持つ妻が夫を亡くした場合に支給
著者:労働新聞社
厚年法第48条は、「障害厚生年金の併給の調整」という見出しがついていて、「障害厚生年金(障害等級2級
著者:労働新聞社
老齢厚生年金の受給権者(お尋ねのケースでは夫)が権利取得当時、65歳未満の配偶者(同妻)の生計を維持
著者:労働新聞社
障害等級が1級から3級に該当すると支給される障害厚生年金の等級が変更するケースについて、障害が自然経
著者:労働新聞社
遺族基礎年金は、子のない妻(子が受給年齢を超えた場合を含みます)には支給されません。しかし、夫の死亡
著者:労働新聞社
老齢厚生年金の受給権者は、生計を維持する65歳未満の配偶者または子(18歳の年度末まで、障害等級1・
著者:労働新聞社
お尋ねにある元従業員は、貴社で厚生年金保険に加入していたはずですが、遺族厚生年金が支給されるのは、次
著者:労働新聞社
老齢厚生年金の受給権者(原則として被保険者期間20年以上)に65歳未満の配偶者がいる場合、年金に配偶
著者:労働新聞社
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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