「 変形労働制 」についての検索結果です。
検索結果:677件
1年単位の変形労働時間制と36協定特別条項の両方を締結している場合の、1カ月あたりの時間外上限につい
著者:相談者A
> 三六協定がない場合、1分たりとも法定労働時間を超えて労働させてはなりません。 >
著者:TAN
うみのこ様 ご回答ありがとうございます! まず、従業員に残業をさせるなら三六協定が必要で
著者:早朝経理
私見です。 まず、従業員に残業をさせるなら三六協定が必要です。 月45時間または年間360時
著者:うみのこ
ご本人の休職前の休暇の取得方法はどうなっていますか? 求職中であれば、原則として休職前の休暇の方法
著者:MOCKING BIRD
村の長老さんへ フレッキシブルタイムとはコアタイムとならんで、フレックスタイム制で設けることの
著者:いつかいり
> 現在1年単位の変形労働制を採用していますが、 > フレックスタイム制(清算期間1か
著者:村の長老
>いつかいり様 ご回答ありがとうございます。大変参考になりました!
著者:kei.
> 勉強不足でご教示ください。 > > 1年単位の変形労働時間制は、中途入社
著者:いつかいり
勉強不足でご教示ください。 1年単位の変形労働時間制は、中途入社や退職により 実際に労働した
著者:kei.
> 現在1年単位の変形労働制を採用していますが、 > フレックスタイム制(清算期間1か
著者:いつかいり
現在1年単位の変形労働制を採用していますが、 フレックスタイム制(清算期間1か月・コアタイムフレキ
著者:kei.
うっど様 ご回答誠にありがとうございます。 ① リンク先も拝見いたしました。どうやらわたく
著者:かんしょ
かんしょ様 弊社でも、1日の勤務時間の年間での変動なく「1年間の変形労働制」を採用 しており
著者:うっど
ぴぃちん 様 早速のご回答ありがとございます。 ①ご指摘の通り、取りやめることが望ましい
著者:かんしょ
こんにちは。 ① 勤務日を作成する際にすでに繁忙となる時期、閑散となる時期があるのであれば、
著者:ぴぃちん
お世話になります。 8月より建設業の事務に転職しまして、前職が営業だったので、前任者よりいろい
著者:かんしょ
> 村の長老様 ご回答ありがとうございます。大変参考になります。確認したいと思います!
著者:kei.
法定労働時間以内であっても、そのバイトとの労働条件通知書にはどうなっているかですね。それを超えては通
著者:村の長老
>うみのこ様 ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます! 社休扱い=割増手
著者:kei.
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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