「 変形労働時間 」についての検索結果です。
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休日は、毎週1回(または4週4日)以上付与するのが原則です(労基法第35条)。「休日を特定すべきこと
著者:労働新聞社
変形労働時間制を採ると、変形期間内で労働日・時間を一定期間に集中させることができます。その間だけ働き
著者:労働新聞社
1年単位の変形労働時間制とは、事業場の労使協定により、1カ月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間
著者:労働新聞社
休日を労働日と振り替えれば、元の休日が労働日となり、その日に働かせても休日労働の割増賃金等を支払う必
著者:労働新聞社
変形労働時間制を採用すると、1日8時間、1週40時間を超えた労働時間の設定が可能になりますが、変形期
著者:労働新聞社
労基法では法定労働時間を週40時間(第32条第1項)、1日8時間(同第2項)と定めています。条文の順
著者:労働新聞社
労働時間制度の設定改善は、生活と仕事の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現する有効な手段です。「労
著者:労働新聞社
1年単位の変形労働時間制を採れば、対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時
著者:労働新聞社
年休の時間単位付与は、平成22年4月1日から可能になっています。ただし、過半数労組(ないときは過半数
著者:労働新聞社
満18歳未満の年少者を使用する使用者は、「年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける」義務を負いま
著者:労働新聞社
労基法第66条では、妊産婦が請求した場合、変形労働時間制の規定にかかわらず1日8時間、週40時間を超
著者:労働新聞社
標準報酬月額は、定時決定時に1度定めたら1年間固定するのが原則ですが、実態と大きくかけ離れるときには
著者:労働新聞社
繁忙期には、1日の所定労働時間が9時間になるとしてご説明しましょう。週3日勤務の人は、週の所定労働時
著者:労働新聞社
時間外労働が「1カ月について60時間を超えた場合、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなら
著者:労働新聞社
月60時間の起点は「毎月1日、賃金計算期間の初日、36協定の起算日等が考えられ、就業規則に記載する」
著者:労働新聞社
労基則第19条には、割増賃金の計算率の基礎となる「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」について
著者:労働新聞社
労基法では、法定労働時間を「1週40時間、1日8時間」と定めています(第32条)。週・日単位で時間外
著者:労働新聞社
変形労働時間制を採用する際は、各日・各週の労働時間を具体的に定める必要があります。「使用者が業務の都
著者:労働新聞社
36協定では、「1日」、「1日を超える一定期間(3カ月以内)」、「1年」の3種類の期間を対象として、
著者:労働新聞社
フレックスタイム制では、1カ月以内の一定期間(清算期間)について、総労働時間を定めます。実労働時間が
著者:労働新聞社
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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