「 委員会設置会社 」についての検索結果です。
検索結果:54件
> 当社は公開会社であり、取締役会設置会社・監査等委員会設置会社・会計監査人設置会社・株主総会
著者:いつかいり
監査等委員会設置会社において、任意の指名・報酬・諮問委員会の委員長に、監査等委員である社外取締役が就
著者:kuuuuuma
会計限定監査役といった特別の任期の定めが取締役にもあり、委員会設置会社移行がそれです。 取締役
著者:いつかいり
> > > 大雑把に書きます。 > > > > &g
著者:Bond60
> > 大雑把に書きます。 > > > > 御社は、上場企
著者:いつかいり
> 大雑把に書きます。 > > 御社は、上場企業もしくは監査等委員会設置会社
著者:Bond60
大雑把に書きます。 御社は、上場企業もしくは監査等委員会設置会社でしょうか。であれば、会社法3
著者:いつかいり
当社は大会社で取締役会+監査等委員会設置会社+会計監査人設置会社 ですが、今般非公開会社となること
著者:もっちょ
332条7項確認しました。 有難うございました。 > 現在は、332条7項にな
著者:raku0000
現在は、332条7項になります。念のため。 (取締役の任期) 第三百三十二条 取締役の任期は
著者:charaneko
charanekoさん 条文を教えて頂き有難うございました。 第332条5項で規程されてます
著者:raku0000
有難うございました。 取締役と従業員の兼任は、法律上ありえないこと、了解しました。
著者:
浜の釣り人 さん こんにちは どなたからもご回答がなかったものですから、ご回答になるか分かりません
著者:4畳半一間
指名委員会等設置会社、または、監査等委員会設置会社での話です。ちょっと羅列いたします。よろしくお願い
著者:
内部監査部門は、取締役会の下に置くのが普通でしょうか。社長の下でしょうか。 監査役会の下の方が落ち
著者:
報酬決定については、会社法399条をお読みください。 決定は、取締役が監査等委員会の同意を得て
著者:いつかいり
監査契約で、協議により報酬額を決定する旨の契約条項を、覚書により正式に報酬額を決定、それを取締役会で
著者:sakusan
会計監査人の任期は1年内の決算総会終結のときです(会338)。その2項にみなし規定があるのでお読みく
著者:いつかいり
監査等委員会設置会社における会計監査人の選任は、監査役または監査役会設置会社と同じで、再任する場合と
著者:sakusan
株主総会にて監査等委員会設置会社へ移行する予定ですが、法務局への届け出申請書はどのように作成すれば良
著者:総務人事2015
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2024.4.22
2023.11.1
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