「 定足数 」についての検索結果です。
検索結果:99件
はい、特別取締役が選出されていることが必要です。会社法第383条によると、監査役が2人以上いる場
著者:Srspecialist
ご返信ありがとうございます。 すみません、質問させて下さい。 互選によって特定の監査役の
著者:新人そうむ
ご返信ありがとうございます。 法令/定款にさだめる員数に達してない場合に、決議をすることができない
著者:新人そうむ
早々にお返事ありがとうございました。 取締役会の成立要件に関わりがない旨、私見でも教えて頂いて助か
著者:新人そうむ
監査役が取締役会に出席する義務については、会社法第383条に規定されています。監査役は取締役会に出席
著者:Srspecialist
こんにちは、 出席者不足で不成立といった定足数の観念は、現会社法にはありません。正規に招集手続
著者:いつかいり
新人そうむ さん こんばんは 私見です 監査役は取締役会の定足数に含まれませんので 出
著者:wrxs4
> 取締役会の事務局をしております。 > 確認したいことがあり、投稿させていただきまし
著者:いつかいり
いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 現行法には開催、報告事項をこなせる旨、承知いたし
著者:ネンシン
いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 現行法には開催、報告事項をこなせる旨、承知いたし
著者:ネンシン
> 取締役会の開催要件について「原則として、議決に加わることができる取締役の過半数の出席と、出
著者:いつかいり
丁寧なご回答ありがとうございました。 参考になりました。 > 状況を踏まて、どの手
著者:ななお
状況を踏まて、どの手段を選択するかのは、会社の判断であると思います。 ・取締役会決議の無効取消
著者:としはん
取締役会で特別利害関係人を除外しないまま、決議をとってしまった場合、どのような措置が必要ですか。
著者:ななお
こんにちは まず委任状はとれません。株主が、取締役個々の個性資質に託して経営を委任しています。
著者:いつかいり
いつもお世話になっております。またご教示賜りたいと思います。 決定済みの取締役会の日程調整を行って
著者:新人そうむ
定時株主総会、臨時株主総会への決議議案ですから、役員会に提示することも必要でしょう。 社名変更とな
著者:
中小企業の株主なのですが、先日の総会の議事録が送られてきました。その冒頭に「代表取締役Xが議長席に着
著者:法務の素人
私見もあります。 前段、会社法370条、定款のさだめにより省略するのは決議であって、開催ではあ
著者:いつかいり
免除できるか、というご質問ですから、その種の免除は聞いたことがない、が答えになるでしょうか。
著者:いつかいり
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