「 定足数 」についての検索結果です。
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いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 現行法には開催、報告事項をこなせる旨、承知いたし
著者:ネンシン
いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 現行法には開催、報告事項をこなせる旨、承知いたし
著者:ネンシン
> 取締役会の開催要件について「原則として、議決に加わることができる取締役の過半数の出席と、出
著者:いつかいり
丁寧なご回答ありがとうございました。 参考になりました。 > 状況を踏まて、どの手
著者:ななお
状況を踏まて、どの手段を選択するかのは、会社の判断であると思います。 ・取締役会決議の無効取消
著者:としはん
取締役会で特別利害関係人を除外しないまま、決議をとってしまった場合、どのような措置が必要ですか。
著者:ななお
こんにちは まず委任状はとれません。株主が、取締役個々の個性資質に託して経営を委任しています。
著者:いつかいり
いつもお世話になっております。またご教示賜りたいと思います。 決定済みの取締役会の日程調整を行って
著者:新人そうむ
定時株主総会、臨時株主総会への決議議案ですから、役員会に提示することも必要でしょう。 社名変更とな
著者:
中小企業の株主なのですが、先日の総会の議事録が送られてきました。その冒頭に「代表取締役Xが議長席に着
著者:法務の素人
私見もあります。 前段、会社法370条、定款のさだめにより省略するのは決議であって、開催ではあ
著者:いつかいり
免除できるか、というご質問ですから、その種の免除は聞いたことがない、が答えになるでしょうか。
著者:いつかいり
> 過半数、不成立、おそらくは定足数の観念でしょうが、現行会社法が施行されて、定足数の観念はな
著者:ISBC
過半数、不成立、おそらくは定足数の観念でしょうが、現行会社法が施行されて、定足数の観念はなくなりまし
著者:いつかいり
ご質問にお答えします。 まず現行会社法に移行してから、会が成立する定足数、といった概念は無くな
著者:いつかいり
役員改選について質問いたします。 次回の株主総会で、取締役および監査役の任期満了に伴い全役員の
著者:baloonga
前者は特殊決議の決議要件の一文言、後者は普通決議における定足数でしょう。というのも、特殊決議に定足数
著者:いつかいり
著者 タ-坊 さん最終更新日:2018年09月26日 12:25について私見を述べます。 ①
著者:村の平民
株主A(議決権90%)と株主B(議決権10%)の2人がいる場合、株主総会決議に必要な「定足数」は、2
著者:タ-坊
お疲れさんです 会社法では 株主総会、取締役、両議事録に関する要点は下記に記載した点でしょう。
著者:
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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