「 年間収入 」についての検索結果です。
検索結果:180件
スローロリス様 この度はご教授ありがとうございます。従業員にも確認できました、 金額は年金年間1
著者:shinkishin
母親の配偶者(従業員の父親)が亡くなって、母親に遺族厚生年金が支給されるようになった場合は年金額が増
著者:スローロリス
ありがとうございます。受給できるかどうかはよくわかりました。 追加で質問なんですが、例えば 日額が
著者:サラコール
> たとえば、11/1に療養で休業することになり、11/30に退職することになった場合、12/
著者:tochiG
こんにちは > R5.年1月~3月までは社員として勤務しており、その3カ月の給与収入は5
著者:junkoo
こんにちは。 加入については金額要件だけではありませんが、 ・週の所定労働時間が20時間以上
著者:ぴぃちん
70名ほど従業員がいる会社の総務関係の仕事をしています。 2023年10月から適用されるパートさん
著者:山の猫
ぴぃちん様 前回と同様に詳しくご返答頂けて、感謝しております。 > で、ダブルワー
著者:ビギナーそうむ
こんばんは。 冷たい表現かもしれませんが、勤労学生控除に該当するのかどうかは1年間における結果
著者:ぴぃちん
> 所得税の扶養と、健康保険の扶養は、法律がことなるため、同時に判断はできません。 >
著者:サカさん
所得税の扶養と、健康保険の扶養は、法律がことなるため、同時に判断はできません。 それぞれに判断して
著者:ユキンコクラブ
こんにちは 8月に被扶養者届を提出して、一定の審査を経て被扶養者として認定されたものと思います。
著者:springfield
他の方の回答にもありますが、 社会保険の被扶養者の判断基準の収入要件は、過去は含めません。
著者:ユキンコクラブ
こんばんは。 その収入がどのような収入であるのか、によるでしょうね。 扶養になる時点からの将
著者:ぴぃちん
> 今年8月1日に入社した従業員の配偶者を社会保険(健康保険)の扶養者として、届出を提出しまし
著者:ton
今年8月1日に入社した従業員の配偶者を社会保険(健康保険)の扶養者として、届出を提出しました。
著者:ぶぅ子
> 従業員の奥様が基本手当をもらう前に再就職し、50万円ほどの再就職手当を受給しました。
著者:springfield
ぴぃちん 様 ご回答ありがとうございます。 「扶養控除を認められた次の家族」の確認については
著者:TomTom
うみのこさまへ > 確定申告ができる期間は基本的に2月16日~3月15日です。 &
著者:ton
> はじめまして。 > お恥ずかしながら初心者で分からないことだらけのため、 >
著者:ton
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