「 年間所得 」についての検索結果です。
検索結果:84件
> 大学生です。教えてください。 > 現在、飲食店の「アルバイト」と「業務委託」の仕事
著者:ton
こんにちは > R5.年1月~3月までは社員として勤務しており、その3カ月の給与収入は5
著者:junkoo
> 所得税の扶養と、健康保険の扶養は、法律がことなるため、同時に判断はできません。 >
著者:サカさん
所得税の扶養と、健康保険の扶養は、法律がことなるため、同時に判断はできません。 それぞれに判断して
著者:ユキンコクラブ
所得税の扶養制度と、健康保険の扶養制度は異なります。 よって、特定適用事業所となったため、パー
著者:ユキンコクラブ
こんにちは。 所得税と社会保険料と扶養については分けて考えていただくことがよいです。 税
著者:ぴぃちん
こんばんは。 現行であれば,本人の年間所得額が納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば
著者:ぴぃちん
> 配偶者が年調を受けていても、配偶者控除の対象になるんですね! > > そ
著者:ぴぃちん
著者 ムエムエ さん最終更新日:2018年11月15日 19:44について私見を述べます。 ①
著者:村の平民
おはようございます。 ① 扶養として認められる可能性がある、と思いますが、”主として被保険者
著者:ぴぃちん
総務・労務共に初心者につき、教えてください。 社員より、同居する母親を扶養に入れられるのか?と質問
著者:ろびろび
> > お世話様です。 > > 支社で人事総務担当をしております。 &g
著者:みーさんしゃいん
> お世話様です。 > 支社で人事総務担当をしております。 > 会社規定で家族
著者:トリオ
> いつもお世話になっています。 > > 平成30年からの配偶者控除について
著者:ユキンコクラブ
> 従業員が、お母様を扶養に入れていたのですが、お母様の年齢が8/30に75歳となり、8/31
著者:ユキンコクラブ
ユキンコクラブ様 早速に回答ありがとうございます。 そうですね。ユキンコクラブさんがおっ
著者:ねこどん
29年度の住民税の納付が必要であるということは、28年に対して収入増のためでしょう。住民税は、事後納
著者:ユキンコクラブ
労務管理ではなく、税務も関係あるかも知れませんが教えてください。 御主人の扶養に入っておられて、年
著者:ねこどん
補足説明させていただきます。 > 4月1日で満64歳以上の社員は労働保険料が免除されると
著者:グレゴリオ
> 4月1日で満64歳以上の社員は労働保険料が免除されると聞きました。 > >
著者:ユキンコクラブ
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