「 懲戒解雇 」についての検索結果です。
検索結果:83件
こんにちは。 少々、厳しい意見かもしれませんが、最終的には懲罰を課すこともできると思います。
著者:
こんにちは。 ・就労時間外とありますが、その電話の内容が業務外とは明確になっていますか。
著者:ぴぃちん
> > >委任した弁護士によれば、普通解雇なので他に理由を追加できれば解雇正当
著者:総務222
>委任した弁護士によれば、普通解雇なので他に理由を追加できれば解雇正当とできるとのことで、
著者:いつかいり
懲戒処分としての「減給」と、人事権の発動としての「降給」と使い分けて表記します。 > 減
著者:いつかいり
派遣先へ貴方が留まり、派遣元と派遣先との契約解除まで目論んでいたとすれば、それが未遂でも「解雇相当」
著者:hitokoto2008
その目的が不明ですが、となると、懲戒処分をすべきでしょうね。 退職することになっているの(自己都合
著者:hitokoto2008
お世話になります。 hitokoto2008 さん、お返事ありがとうございます。 hitok
著者:asoumu_taro1463
解雇問題は解雇法理によって、処理するのが一般的ですね。 その解雇の中でも、即日解雇を認められるケー
著者:hitokoto2008
お世話になります。 営業社員に日報を書かせているのですが、内容をみるとどうも単調で実際に日報通りに
著者:asoumu_taro1463
雑賀孫一さん、こんにちは。 > 私も基本的にはhitoko2008 さんと同じ意見です。
著者:hitokoto2008
私も基本的にはhitoko2008 さんと同じ意見です。 ただ、手段やステップについては「直撃」が
著者:
従業員が12月20日で退職する旨を申し出てきましたので、会社はそれを承諾しました。 後日、12月2
著者:としもり
エヌ氏さん ご忠告ありがとうございます。 相手に釣られてカッならず、冷静に進めたいと思い
著者:としもり
こんにちは。 どのような経緯があっても、当事者しかその事情はわかりません。 法律的には労働者
著者:エヌ氏
hitokoto2008さん やってやります! ご教授、ありがとうございます。
著者:としもり
> hitokoto2008さん > ご回答、ありがとうございます。 > &g
著者:hitokoto2008
エヌ氏さん ご回答、ありがとうございます。 現在、営業所閉鎖、本社勤務を検討しています。
著者:としもり
hitokoto2008さん ご回答、ありがとうございます。 > 当該本人は、連絡
著者:としもり
おはようございます。 懲戒解雇は一足飛びに行うことはできません。 ガチガチにやるのであれば、
著者:エヌ氏
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2024.4.22
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