「 扶養の範囲 」についての検索結果です。
検索結果:7件
ご指摘ありがとうございます。 説明不足でわかりずらく申し訳ありません。 >雇い主に違法性ありと言
著者:チェル子ママ
こんにちは 大変な状況なことは判るのですが、もう少し問題点や質問を絞ったら如何でしょうか?
著者:外資社員
行政書士に頼まれて自宅で事務のパートをしています。 主に自宅に転送された電話の対応、PCで顧客管理
著者:チェル子ママ
「130万」という数字を出すという事は所得税の扶養ではなく“健康保険”の扶養に関する質問だと思われま
著者:ARIES
りょうさんがおっしゃるとおり、年間の収入は1月1日から12月31日の収入になります。また、あかずきん
著者:
まず、旦那さんが年末調整の際に扶養控除を受けられるか、という話であれば、「一年間の収入」とは1月1日
著者:りょう
旦那が公務員で、130万以下だと扶養範囲内なんですけど、私が7月3日から産休になり、夏のボーナス(1
著者:あかずきん
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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