「 拒否権 」についての検索結果です。
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就業における問題は別コメントしていますのでそちらをご確認ください。 従業員からの要望である「自
著者:booby
なんでもかんでも さん、 退職前の有休期間中懲戒処分や、退職後の懲戒処分も出来ます。 ただし処分
著者:経理のたか
経理のたか様 ご返答ありがとうございます。 懲戒処分も辞めると決めた社員については 何も影響な
著者:なんでもかんでも
> 就業規則にて、従業員が退職する時、希望日の30日前に届出を出さなければならないとしておりま
著者:経理のたか
初めまして。 現在、コールセンターでチーフとして勤務しています。1年契約月給の契約社員です。 こ
著者:
ざっとした感想だけ・・・ 「伝家の宝刀は最後に抜く。できれば抜かないのが最善」というのが、コン
著者:労働新聞社 相談役 長谷川
皆様いつもお世話になっております。 今年もよろしくお願いいたします。 先般、厚労省で表題の件
著者:まゆり
皆様今年もよろしくお願いいたします。 年末年始の関係で、しばらく確認していなかったのですが、かなり
著者:まゆり
就業規則において振替休日の条項がある場合には、それに基づいて振替休日によって、休日と労働日を入れ替え
著者:ぴぃちん
カレンダーの変更自体は一方的にできません。 カレンダー全体を変えようというのなら、 相応の手続きが
著者:労働新聞社 相談役 長谷川
こんにちは。 勤務している会社では、年度始めに会社カレンダーが配布されます。 そのカレンダーの記
著者:ぱーるパル
端的に。 取得(請求)する権利はあります。またいかなる場合も会社に拒否権はありません。あるのは変更
著者:村の長老
年次有給休暇の取得請求があった際、会社側には「業務に支障をきたす場合に限り時期の変更権」はありますが
著者:jinji
同様に異議申し立て理由が重要な焦点になります。 基本的には従業員には拒否権がありません。 し
著者:
まず、異議の理由をよく聞いてください。 健康面や介護や育児の問題で新しい勤務体系に対応できないのか
著者:koreshin0615
これまでそれほど気にしたことはありませんが、人事異動に異議を申し立てている職員がいます。 異動の内
著者:kk0306sama
> mamo212さん > > 困った従業員ですね! > でも、会社
著者:rento
mamo212さん 困った従業員ですね! でも、会社には有給の取得拒否権があり、通常の事業運
著者:
ルーツアロマさん こんにちは 通例では、就業規則条件として、年次有給休暇のほか「特別休暇」に
著者:
越前屋三太朗さん 会社には、有給休暇取得日の拒否権が担保されています。 多忙な期間に有給休暇
著者:
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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