「 招集手続 」についての検索結果です。
検索結果:72件
再度のご回答ありがとうございます。 > 印鑑証明は、本人の1通で足ります。 承知し
著者:りみkme
> 早々のご回答ありがとうございます。 > > 後日改めて定款を確認してみま
著者:いつかいり
早々のご回答ありがとうございます。 後日改めて定款を確認してみますが、補欠規定はなかったように
著者:りみkme
> 当方、経理・総務等社内事務を一括で担当しています。知識不足にて皆様のお力添えをいただきたく
著者:いつかいり
詳細なご説明有難うございます。 > 手順としては、 > > 1.構成員
著者:てん子
招集手続きの省略と決議の省略は別物です。 > 招集手続の省略 提案書 > 招
著者:Dita
> いつも参考にさせていただいております。 > > 私共は、一般財団法人です
著者:ton
いつも参考にさせていただいております。 私共は、一般財団法人ですが、このたび融資を受ける件で、
著者:てん子
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。 > >実際は株主総会後の取締
著者:KOTAROU
「代表取締役の解任」のメリットは、株主総会を開催する必要がないことです。 会社は、株主総会を開催する
著者:
> Q:(質問者さんへ:質問文を繰り返し読みましたが、次のとおりにしか読めませんでした、そして
著者:高岡 純
Q:(質問者さんへ:質問文を繰り返し読みましたが、次のとおりにしか読めませんでした、そしてそれに対す
著者:いつかいり
1点だけ、 > ちなみに > 株式会社、株式は未公開、親会社株主1名で100%子
著者:いつかいり
1人株主ですので、株主間公平取扱い厳守の原則は適用されません(判例)。総会招集手続き、ご随意にどうぞ
著者:いつかいり
いつも参考にさせて頂いております。 4月1日付での役員変更に伴い、3月に臨時株主総会を開催しま
著者:アルパカ
> 書面決議をする予定なら、そもそも総会招集手続きは不要となるわけですね。 繰り返し書き
著者:いつかいり
ありがとうございました。 別物だったんですね。 ということは、書面決議をする予定なら、そ
著者:さやれな
> 「書面で議決を行使する場合… それは「議決権行使書」(会298(1)3、311)のこ
著者:いつかいり
臨時株主総会を全株主の同意を得ているので、書面決議にて行う予定です。 しかし、「書面で議決を行使す
著者:さやれな
全株主が同意しているのなら、株主(取締役も可)の一人が、代取の取締役解任の提案書を起こし、全株主の同
著者:いつかいり
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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