「 招集権者 」についての検索結果です。
検索結果:26件
> 取締役会の招集通知に記載した議案と実際の取締役会の議案が変更になる(一部削除)ことについて
著者:いつかいり
「代表取締役の解任」のメリットは、株主総会を開催する必要がないことです。 会社は、株主総会を開催する
著者:
お礼が遅くなりスミマセン。 ご回答ありがとうございます。 株式会社と有限会社の違いが、なんか
著者:richi
特例有限会社においては、取締役会を設置できませんし、株主総会の招集権者、議長となる人が定款によってだ
著者:いつかいり
> 3/20の「取締役会」で決議してもよろしいでしょうか。 > 〇株主総会及び取締役会
著者:いつかいり
> 定款記載の、取締役、代表取締役の員数において、上限下限の制限はないか、確認しておいてくださ
著者:KMi
ちょっと自信がないのですが、他に代表権者がいるか、いないかで対応が違ってきます。 他にいる場合
著者:いつかいり
総会が、取締役(含む監査役)選出総会ですと、たとえ全員重任でも、総会前後の取締役会(構成)に同一性は
著者:いつかいり
問題となりますのは、社外取締役に対するその職務権限をどこまで認めているかでしょう。 社外取締
著者:
> こんにちは。 > > とりあえず法規定をご参照ください。 >
著者:buenosohno
こんにちは。 とりあえず法規定をご参照ください。 会社法 (招集権者) 第366条
著者:
> ユモンチさん > > こんにちは! > 会社法第326条第1項、
著者:ケモンチ
ユモンチさん こんにちは! 会社法第326条第1項、331条第4項、362条第2項、363条
著者:
人事教育担当ですさん こんにちは 取締役会招集に関する事項は、会社法第366条により行われま
著者:
> 株主総会において取締役を選任しますが、総会後の取締役会は誰の名前で招集し、誰が議長のなるべ
著者:いつかいり
> 小企業です、役員4人が同数の株を持っております、その役員報酬におおきく差が有ります、(10
著者:いつかいり
> 「取締役が」と書いてあるのですから、決定権者は取締役各自です。まあ大概の会社は定款で社長が
著者:新米カチョー
「取締役が」と書いてあるのですから、決定権者は取締役各自です。まあ大概の会社は定款で社長が招集権者と
著者:いつかいり
税理士、公認会計士ご専門家のご返事が適切でしょうが、 会社法 第366条 取締役会は、各取
著者:
はじめての質問です。 弊社では、書面決議を採用できるように定款に定めております。 そこで
著者:悩んでます
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