「 採用内定 」についての検索結果です。
検索結果:11件
> どう本人にきりだされるかは、質問者さんの課題としていただいて、 > >
著者:****mm
> おつかれさまです。 > > 前職調査を行うことに違法性はありません。
著者:****mm
回答ありがとうございます。 採用やめたいですが、どうしようもなさそうです・・・。 >
著者:****mm
どう本人にきりだされるかは、質問者さんの課題としていただいて、 法は本人取得を前提に退職証明書
著者:いつかいり
おつかれさまです。 前職調査を行うことに違法性はありません。 但し、「電話で問合せ」であれば
著者:ぴぃちん
昔は電話での問い合わせはありましたが、個人情報保護法のせいか、全くなくなりましたね。 当然、採用す
著者:hitokoto2008
採用内定者の前職調査をしたいと考えています。 調査会社に依頼するのではなく、採用担当者(=私、ただ
著者:****mm
難しい問題ですね。 企業名は存続されないのですよね?(企業名を存続する場合もあるが) 求職す
著者:hitokoto2008
HOFさんご指摘のとおり、時系列とともに発言の当事者が分かり難いところがありますね。動揺されているた
著者:泉つかさ法務事務所
こんにちは、ご投稿を拝読させて頂きました。 > ネットで調べる限り、「採用当時知ることが
著者:行政書士間中宏事務所
内定取り消しについてのご質問です。 ある企業様から内定を貰い、メール上にて、出社の日、給料及びその
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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