「 時季変更権 」についての検索結果です。
検索結果:8件
労基法第39条第6項では、「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合(あるいは労働者
著者:労働新聞社
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりませんが、労使協定により年休を与える
著者:労働新聞社
年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で計画年休の日程を定めた場合は、反対する労働者にとっても年休日と
著者:労働新聞社
使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合、「他の時季に」年休を与えることができます(労基法第39条第4
著者:労働新聞社
休日振替を実施した場合、「(元々の)休日が労働日となる」(昭22・11・27基発第150号)一方で、
著者:労働新聞社
代休とは、休日労働や長時間の時間外労働などが行われた場合に、その代償措置として以後の特定の労働日の労
著者:労働新聞社
年次有給休暇の発生要件は、労働者が6カ月間(6カ月経過後は1年ごと)継続勤務し、全労働日の8割以上出
著者:労働新聞社
年次有給休暇は、「6カ月継続勤務した労働者に対して与え」られます(労基法第39条)。ただし、「斉一的
著者:労働新聞社
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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