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「 時季指定権 」についての検索結果です。

総務の給湯室

検索結果:10

  • Re: 有給休暇届けについて

    ぴぃちん さん指摘にもあるように、社員の了解に留め置かないで、もう1歩すすめて、法39条6項書面によ

    著者:いつかいり

  • Re: 年5日の有給取得の義務

    この制度が4月から始まるのはご指摘の通りです。 しかしその制度を社員全員に通知する義務は法的に

    著者:村の長老

  • 休業補償でなく

    > もちろん、期の初めに組合とは年間稼働日の協定を行っています。 としますと、組合員であ

    著者:いつかいり

  • Re: 休業補償について

    休業補償(労災関係の用語)でなく、休業手当ですね。 事実関係がよくわからないのですが、その病気

    著者:いつかいり

  • 計画年休と退職

    いわゆる計画年休の労使協定を締結した時点で、その割り振られた日数分の、労働者の時季指定権、使用者の時

    著者:いつかいり

  • Re: 労働基準法136条につ

    こんにちは。 ○年休取得による、皆勤手当の減額について 下記リンクの通り、原則としては認

    著者:-くろ-

  • Re: 先月給料を払わない会社

    年次有給休暇は、労働基準法により、 出勤率が8割以上であれば、雇い入れから6ヵ月経過後に付与しなく

    著者:Maria

  • Re: 有給休暇の優先消化順位

    > 少し長いですが下記を参考に > 民法によることとなります > ただ反対説も

    著者:みみこのおかあさん

  • Re: 有給休暇の優先消化順位

    少し長いですが下記を参考に 民法によることとなります ただ反対説もあります 公的機関は前者の見

    著者:ヨット

  • Re: 有給休暇の使用

    > 会社が有休は使えませんと時々言います。どんな時には使えないんですか? 労働者には年次

    著者:Maria

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