「 時間単価 」についての検索結果です。
検索結果:517件
> > 法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割
著者:いつかいり
> 法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割増賃金の時
著者:arakawa9999
> その通りです。 > > 一般的な賃金の場合は、そこを区別しなくとも計算上
著者:いつかいり
> > > 基礎賃金 = 時給1200円 + [特殊作業手当300円 A] / [
著者:いつかいり
こんにちは。 年俸制の方に固定残業代を含めることは可能です。 月額20時間分として◯円を含む
著者:ぴぃちん
新しい協定期間にむけて、年間休日数だけが増えるのですね。 > 1週間の労働時間は40時間
著者:いつかいり
ぴぃちん 様 ご回答ありがとうございます。 頂いたご回答について、一部補足させて頂きます。
著者:TaKa23
いつかいり様 ご回答いただきありがとうございます。 規定を改めて確認しましたところ、
著者:豆きち555
こんにちは その手当が、月を単位にして支払われるのか、期間(たとえば月の前半、後半)を単位に別
著者:いつかいり
回答いただきありがとうございます。 基本給と固定残業分の内訳が変わることが違法ではないということで
著者:とまと2531
> 固定残業制を導入しています。 > > 基本給から時間単価を出して時間外手
著者:いつかいり
固定残業制を導入しています。 基本給から時間単価を出して時間外手当を加算ではなく、 一定額(
著者:とまと2531
> 歩合給分の残業代について教えていください。 > > 現在下記のような
著者:いつかいり
いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 休憩の件、良く理解できました。 諸々最終確認
著者:考える総務担当
横から失礼します。 質問者さんご提示の労働条件ですが、6時間超え勤務ですので、労働時間の途中に
著者:いつかいり
こんにちは シフトということですが、1か月単位の変形労働時間制でないものとします。 夕方のa
著者:いつかいり
ぴぃちん様 ご回答ありがとうございます。 固定残業代は、時間外労働32時間に対する手当となり
著者:ark71
springfield様 ご回答、誠にありがとうございます。 > 40~50年前は
著者:きららちゃん
> 残業手当の端数計算について質問します。 > > 社員が土曜日と日曜日に出
著者:springfield
いつも皆様のご意見を参考にさせていただいております。 本当に初歩的な質問で申し訳ございません。
著者:きららちゃん
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