「 時間外労働 」についての検索結果です。
検索結果:59件
こんにちは。 > 現在は契約書に平日が8:30〜18:30(うち休憩1.5時間)の実働8
著者:ぴぃちん
いつかいり 様 ありがとうございます。 改訂案までありがとうございます! 参考にさせていた
著者:わわわんこ
育児と介護なら、追記でなくその条そのものの書き換えでしょうね。 第○条 養育する子、要介護状態
著者:いつかいり
返信ありがとうございます。 間違えてしまいました。 以後気をつけたいと思います。
著者:なぴこーん
こちらの内容は、労務のほうに投稿してもらうとよいと思います。 労働基準法では、 割増賃金の計
著者:ユキンコクラブ
ご返答ありがとうございます。 独立行政法人労働政策研究・研修機構 HPも参考にさせて頂きます。
著者:なんでもかんでも
ご理解のようですが、詳細についてHp上でも解説されています。 これには、有期であれ、無期であれ雇用
著者:
初心者です。 教えてください。 今年初めて労働基準監督署へ提出する書類を作るように上司に指示
著者:mama0303
こんばんは。 あくまで推測です。 土曜日の所定休日を暦日として考えるのであれば、
著者:ぴぃちん
>もしかしたら、所定休日には、1.25支払うことで時間外労働に該当する分を >含んでい
著者:あひるる
こんにちは。 ふと思ったのですが、所定休日が土曜日として、月曜日~金曜日までを9~18時で労働
著者:ぴぃちん
> 所定休日である土曜日と、どこかの月曜日~金曜日までにおいて、振替休日により休日と労働日をい
著者:あひるる
所定休日である土曜日と、どこかの月曜日~金曜日までにおいて、振替休日により休日と労働日をいれかえたと
著者:ぴぃちん
そもそもの雇用契約書においては、月何回以上という契約であったのでしょうか。 1日の労働時間がわかり
著者:ぴぃちん
> > 変形労働時間制の、期限を定めない日当のパート職員です。 > &g
著者:ぴぃちん
ぴぃちん様、ありがとうございます。 > 変形労働時間制でしょうか。 > 単発のア
著者:
質問は「 裁判になった場合、こちらの言い分が通りますでしょうか?」とのことです。 民事裁判とな
著者:村の長老
1カ月単位の変形労働時間制でしょうが、 12時間半の深夜割増込みの2万円の日給として、全休憩時
著者:いつかいり
変形労働時間制でしょうか。 単発のアルバイトでしょうか。 > 訪問手当の規定は就業規則
著者:ぴぃちん
かなり問題がある会社のようですが… > 週48時間勤務が当たり前に行われており、それに対
著者:ぴぃちん
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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