「 時間外 」についての検索結果です。
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> > 今年の確定申告期日は3/15(金)です。 > > > &
著者:まめお
> 今年の確定申告期日は3/15(金)です。 > > 3/17(日)に税務署
著者:経理のたか
> 今年の確定申告期日は3/15(金)です。 > > 3/17(日)に税務署
著者:まめお
> 今年の確定申告期日は3/15(金)です。 > > 3/17(日)に税務署
著者:ton
今年の確定申告期日は3/15(金)です。 3/17(日)に税務署の時間外収受箱に投函した場合は
著者:こめおくん
うみのこ 様 お返事ありがとうございます。 よくわかりました。 ありがとうございました。
著者:ばふんうに
1日8時間の上限が先に適応されるため、割増対象となるのは5時間分となります。
著者:うみのこ
いつも参考にさせてもらっています。 またご相談させて下さい。 週の起算日は日曜日、1日8時間勤務
著者:ばふんうに
この度は、大変お世話になっております。 給与、賞与と色々と検討できるのですね。 ご教示有難う御座
著者:福田一公
> いつも大変お世話になっております。 > 弊社幸いにもお客様からの受注が続きます。
著者:ton
こんにちは。 業務を頑張ったことに対しての報奨金ということであれば、名称を報奨金としていても扱
著者:ぴぃちん
いつも大変お世話になっております。 弊社幸いにもお客様からの受注が続きます。 3月では、配送工事
著者:福田一公
いつも大変お世話になっております。 弊社幸いにもお客様からの受注が続きます。 3月では、配送工事
著者:福田一公
ぴぃちん様 ご返信ありがとうございます。 大変詳しく教えていただき、とても勉強になりました。
著者:総務チャレンジャー
こんばんは。 0.16時間はイコール10分にならないです。給与計算されるのであればそのまま10
著者:ぴぃちん
こんにちは。 貴社のそのルールですと、年の所定労働日数が異なれば単価はかわりますので、それにあ
著者:ぴぃちん
こんにちは。横からですが。 > 遅刻したぶん延長して働くことで遅刻分と相殺していることを
著者:ぴぃちん
wrxs4 様 ご回答ありがとうございます。 やはり分単位での認識ですよね。そこから弊社
著者:sina
ぴぃちん 様 ご回答いただきありがとうございます。 ご指摘とおり、退勤時刻が38分の場合
著者:sina
私見です 当社であれば、不可抗力の遅刻で遅延証明も提出しているのであれば、ノーワークノーペイ
著者:wrxs4
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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