「 民法 」についての検索結果です。
検索結果:129件
うみのこ様 返信、そして詳しい説明ありがとうございます。 休日明けで対応したいと思います。
著者:T会長
私見です。 基本的には銀行の翌営業日で問題ないでしょう。 外注先からの請求書はいちいち休日の
著者:うみのこ
印紙税の課税対象文書は1〜20号まで、国税庁の通達で具体的に内容が決まっています。しかし印紙税法の大
著者:松濤bizパートナーズ合同会社
ton様 ご回答ありがとうございます。そういう考え方もあるのですね。理解できました。 色々ネット
著者:takei
>まさかとは思いますが、 下請法(下請代金支払遅延等防止法)に該当する取引ではありませんよね
著者:のののの
> 支払いタイミングについて、請求側の了承は得ているとします。 まさかとは思いますが
著者:fkk
こんにちは。 公認会計士、税理士の先生にお問い合わせがいいと思いますが。 国税庁HP内、「N
著者:
私見です。確実なところは弁護士等にご確認ください。 民法改正前の2020年3月31日までに発生
著者:うみのこ
弁護士の先生に直接ご相談がいいのですが。 各種HP上では以下のご説明がされてます。 商法
著者:
ご教示ありがとうございます。 > 改正前民法では、取引内容により時効が異なりますが、消滅
著者:GaA
改正前民法では、取引内容により時効が異なりますが、消滅時効が2年の取引だということでよいでしょうか。
著者:うみのこ
毎年11月末にサービス料の年額(前年の12月~当年11月までの12か月分)を請求していましたが、20
著者:GaA
こんばんは。 ざっくりですが,同一生計配偶者とは,民法における配偶者である者のうち,生計と一と
著者:ぴぃちん
> お世話になっております。 > > 質問させていただきます。 >
著者:ton
おはようございます。 会社の対応は合意なくできない、といえます。 システムが理由であれば会社
著者:ぴぃちん
> おはようございます。 > > 会社の対応は合意なくできない、といえます。
著者:あいこまま
こんにちは。ネット情報ですが… > 民法で配偶者居住権が作られましたが、これの相続税法で
著者:ton
民法で配偶者居住権が作られましたが、これの相続税法での評価というはあるのでしょうか。 長男A太が自
著者:砂浜の監視員
状況としては、相続遺産になるかと考えますから、そうであれば、「退職所得の受給に関する申告書」は不要に
著者:ぴぃちん
退職金について、就業規則上、退職翌月末までに支給することになっており、退職後、退職金を支給する前に従
著者:MISAKO
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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