「 法定休日と法定外休日 」についての検索結果です。
検索結果:58件
ご返信いただきありがとうございます。 すみません、ご指摘どおり所定、ではなく「法定」です。
著者:とまと2531
こんばんは。 所定休日と所定外休日とありますが、所定外休日とはどのような休日でしょうか? 法
著者:ぴぃちん
> こんばんは。 > > 有給休暇取得義務化と休日出勤についてご教示頂きたい
著者:ton
> モデル就業規則を見ていただきたかったのは、1か月単位の変形労働時間制、深夜0時をまたぐ勤務
著者:さと2
モデル就業規則を見ていただきたかったのは、1か月単位の変形労働時間制、深夜0時をまたぐ勤務と休日のか
著者:いつかいり
> >> > くわしくは厚労省HPにモデル就業規則がありますので、1カ月
著者:さと2
>24時間介護職の誰かは施設にいます。2交替です。 > そうした場合、また違ってきます
著者:いつかいり
> おはようございます。 > > 週に1日休日があればよいのですが、記載の規
著者:さと2
> 横から失礼します。その規定でも意味をなしてます。まあ3項において、「…については、最低週2
著者:さと2
横から失礼します。その規定でも意味をなしてます。まあ3項において、「…については、最低週2休日を配し
著者:いつかいり
お返事をいただき、ありがとうございます。 介護職とその他の職種は勤務形態が違うので法定休日も別に定
著者:さと2
おはようございます。 週に1日休日があればよいのですが、記載の規定であれば第1項により日曜日が
著者:ぴぃちん
早速お答えいただき、誠にありがとうございます。 お教えいただいたことを参考に、私なりに規定を作って
著者:さと2
> 法定休日を確定する規定はないとのことですが、休日の規定はあるはずです。その中で、週1日また
著者:さと2
こんにちは。 法定休日は曜日を特定しなければならい、とはされてはいません。 シフト勤務等
著者:ぴぃちん
法定休日を確定する規定はないとのことですが、休日の規定はあるはずです。その中で、週1日または4週に4
著者:村の長老
良く分からないのでお教え願います。 法定休日は35%の割増賃金を支払わなくてはならないし、法定外休
著者:さと2
こんばんは。 定めないほうがよいかどうかは、御社の労働環境にもよるでしょう。 規定していない
著者:ぴぃちん
御社の就業規則に定められている規定をまず確認してみてください。 変形労働制でないとして、深夜時
著者:ぴぃちん
> 公休なる用語は、その会社独自に定義した部分があるので、他所では通用しない側面があるのは、理
著者:hgpg
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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