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「 法定休日 」についての検索結果です。

労働実務事例集

検索結果:18

  • 残業月60時間超で5割増、有休

    労基法第37条では、労働時間を延長させた場合、使用者は、通常の労働時間の賃金の2割5分以上5割以下の

    著者:労働新聞社

  • 1年単位の変形制を採用している

    休日は、毎週1回(または4週4日)以上付与するのが原則です(労基法第35条)。「休日を特定すべきこと

    著者:労働新聞社

  • 法定なら3割5分払うが振替休日

    休日の振替とは、あらかじめ休日と定められている日を他の労働日と入れ替えることによって、休日が労働日と

    著者:労働新聞社

  • 法定外休日は残業60時間から除

    平成22年4月1日施行の改正労基法第37条第1項ただし書きでは、「延長して労働させた時間が1カ月につ

    著者:労働新聞社

  • 36協定の回数守りたいが休日出

    36協定を締結する際、労基署に提出する協定届に記載しなければならない事項は以下のとおりです(労基則第

    著者:労働新聞社

  • 法内残業で1日30分、時間外の

    時間外・休日労働協定(36協定)の締結、届出が必要なのは、使用者が法定労働時間(原則として1日8時間

    著者:労働新聞社

  • 仕事が1日要しない場合、半日単

    休日の振替とは、あらかじめ定められた休日を労働日とし、その代わりにその日以前の特定の労働日を休日とし

    著者:労働新聞社

  • 恒常的な土曜出勤命令は休日労働

    労基法第32条は法定労働時間を1週40時間、1日8時間と定めています。また、毎週少なくとも1日の休日

    著者:労働新聞社

  • フレックス制の適用部門で休日出

    フレックスタイム制とは、一口に「労働時間を自由に選択できる制度だ」といいます。このため、管理監督者や

    著者:労働新聞社

  • 休日労働と代休を相殺?割増分の

    代休とは、実際に休日に労働させてから、その後で休日労働の代償として特定の労働日を休日として休ませるこ

    著者:労働新聞社

  • 土曜0時過ぎると5割増の割増に

    午後12時を挟み、2日にまたがって勤務した場合、「当該勤務は始業時刻の属する日の労働」として取り扱う

    著者:労働新聞社

  • 36協定を1時間オーバー、日曜

    36協定は書面によって行わなければならず、その協定の内容は労基法施行規則第16条に定める事項を具体的

    著者:労働新聞社

  • 日給から割増計算する場合、1時

    労基則第19条には、割増賃金の計算率の基礎となる「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」について

    著者:労働新聞社

  • 月60時間を超えた場合、深夜残

    平成22年4月1日から、時間外が月60時間を超えるときは5割以上の割増賃金を支払う必要があります(中

    著者:労働新聞社

  • 休日出勤は何時間まで?36協定

    36協定では、「1日」、「1日を超える一定期間(3カ月以内)」、「1年」の3種類の期間を対象として、

    著者:労働新聞社

  • 1カ月変形制で勤務日増やせるか

    1カ月単位変形労働時間制を適用する場合、各日・各週の労働時間をあらかじめ特定する必要があります。「変

    著者:労働新聞社

  • 翌日まで休日割増支給か、継続勤

    労基法第37条では、1日8時間、1週40時間を超える時間外労働、1週1日(または4週4日)の法定休日

    著者:労働新聞社

  • 休日は24時間以上?自動車運転

    法定休日は、暦日(午前零時から午後12時まで)で付与するのが原則です。しかし、業種・職種によっては暦

    著者:労働新聞社

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労働実務事例集

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法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

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